俺らの小田和正58

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0001NO MUSIC NO NAME2018/06/10(日) 19:59:22.26ID:Ryvkr7qQ
いよいよ今週は名古屋ツアー。

0653NO MUSIC NO NAME2019/04/16(火) 08:31:36.13ID:fbGUfF82
友&愛

0654NO MUSIC NO NAME2019/04/17(水) 08:38:07.84ID:OfhlSQVD
まだある?

0655NO MUSIC NO NAME2019/04/18(木) 08:53:06.08ID:5DML53mi
新曲出るの?

0656NO MUSIC NO NAME2019/04/18(木) 11:32:56.89ID:RCjPvZYV
元町の友&愛は随分前になくなった

0657NO MUSIC NO NAME2019/04/19(金) 09:10:00.29ID:aoSFHe9x
蔦屋の独壇場ですね

0658NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 15:13:22.31ID:95XnhaHF
ODA

0659NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 16:10:34.57ID:bIdPSPsY
YOUは作っている時と完成品の歌詞の違いが面白い

0660NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:25:45.53ID:J80NftZ3
初めてお召し上がりいただく場合は少量からお試しください。
かゆみや発疹などの症状が現れた場合は使用を休止して医師にご相談下さい。
食用アルコールを含んでおりますので、火気に近付けないようご注意ください。

0661NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:26:28.43ID:J80NftZ3
ご相談頂いた内容につきましては、正式にご売却の活動依頼を頂くまで、
一切情報は漏れませんのでご安心ください。
お客様のご来店、心よりお待ちしております。

0662NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:27:29.14ID:J80NftZ3
登録メールアドレスが携帯メールアドレスの場合ドメイン指定受信設定等により受信できなくなっている場合があります。
携帯メールの設定を見直して下さい。

0663NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:29:08.08ID:J80NftZ3
一方,試料は凶係機関からの提供を受けることでもあるので試用期同中の照射とは言え,
照射実験の練習と習黙のみに終始すゐζと左く,上記の主目的を逸脱し宏い範闘で,
動力炉崩発tr.どK有用友照会Iデータも縛られるよう努力するようにする。

0664NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:30:07.78ID:J80NftZ3
砂糖、水飴、イソマルトオリゴ糖、コーンスターチ、脱脂粉乳、殺菌乳酸菌飲料、乳酸菌(殺菌)、ビフィズス菌(殺菌)、トレハロース、酸味料、
ビタミンC、香料、加工でん粉、重曹、増粘剤(グァーガム)、甘味料(ネオテーム)

0665NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:31:19.96ID:J80NftZ3
金融市場では「クーポン」は債券の支払い利息を意味する。
例えば、額面より低い価格で売り出し、発行体が満期時に額面で買い取って償還する債券は名目上の利息が支払われない
(実際には売り出し価格と買取価格=額面の差額が利息に相当)「割引債」は「ゼロクーポン債」とも呼ばれる。

0666NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:32:36.38ID:J80NftZ3
あの人が選んだ言葉で通った心。
以来、遠く近く求めあってきた魂。
だけど、その翌日こそ二人の苛酷な運命の始まりの日だった→←流れる二つの《時》は巡り合い、
もつれ合って、個の哀しみを超え、生命と生命を繋ぎ、奇跡を、呼ぶ。

0667NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:35:06.94ID:J80NftZ3
アンテナ不要でお得なサービスが楽しめる!
ケーブルテレビに関するお問い合わせ
ケーブルテレビでのご視聴に関するお問い合わせ・資料請求は、下記お住まいの地域のケーブル局にお問い合わせください。

0668NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:36:13.20ID:J80NftZ3
島を旅するような夏の開放感と海を身近に感じられるコーディネート。

0669NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:38:34.20ID:J80NftZ3
しかし、入社後に実践の場で自ら学び、活躍してもらえるようなサポートの体制を整えています。

0670NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:41:22.94ID:J80NftZ3
各社の方々とディスカッションもでき、大変貴重な時間であった。
自分を見つめ直すよい機会となった。

0671NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:43:49.69ID:J80NftZ3
触られるのが大好きで、飼い主さんとのスキンシップを好みます。
特にあごの下をなでてあげると気持ち良さそうな顔をします。

0672NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:45:46.34ID:J80NftZ3
LEDを採用し、電球交換不要・消費電力は従来の10分の1で済む省エネ設計です。

0673NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:48:28.23ID:J80NftZ3
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0674NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 17:57:03.55ID:J80NftZ3
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0675NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:01:37.46ID:J80NftZ3
普通・準中型・中型・大型・原付・普通二輪・大型二輪・小型特殊・大型特殊・牽引と10種類に区分される第1種免許。
ここでは二輪と特殊、牽引は省くことにして・・・。
免許の種類によって運転できるものをまとめてみました。

0676NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:04:26.52ID:J80NftZ3
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
五 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

0677NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:08:33.80ID:J80NftZ3
第一条 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、
その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
第二章 井戸
(許可)
第三条 政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、
そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
の区域内にあつては、指定都市の長。第三項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、
その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、
又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、
指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 井戸の設置の場所
三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請に係る井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第三条第一項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、
その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。
(経過措置)
第六条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより
地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、
その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、
その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附

0678NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:11:56.66ID:J80NftZ3
明治三十九年法律第五十一号
紙幣類似証券取締法
第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ
紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス
第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第四条 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ
目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、
第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

0679NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:19:00.62ID:J80NftZ3
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ
殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、
建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
○2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、
驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪
又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ
併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
第四条 常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス
附 則 (平成二九年六月二三日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

0680NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:24:10.15ID:J80NftZ3
第四條 貨幣ノ算則ハ總テ十進一位ノ法ヲ用ヰ一圓以下ハ一圓ノ百分ノ一ヲ錢ト稱シ錢ノ十分ノ一ヲ厘ト稱ス

第五條 貨幣ノ品位ハ左ノ如シ
一 金貨幣 純金九百分參和銅一百分
二 銀貨幣 純銀八百分參和銅二百分
三 白銅貨幣 「ニッケル」二百五十分參和銅七百五十分
四 銅貨幣 銅九百五十分錫四十分亞鉛十分

第六條 貨幣ノ量目ハ左ノ如シ
一 二十圓金貨幣 四匁四分四厘四毛四(十六「グラム」六六六五)
二 十圓金貨幣 二匁二分二厘二毛二(八「グラム」三三三三)
三 五圓金貨幣 一匁一分一厘一毛一(四「グラム」一六六六)
四 五十錢銀貨幣 三匁五分九厘四毛二(十三「グラム」四七八三)
五 二十錢銀貨幣 一匁四分三厘七毛七(五「グラム」三九一四)
六 十錢銀貨幣 七分一厘八毛七(二「グラム」六九五五)
七 白銅貨幣 一匁二分四厘四毛一(四「グラム」六六五四)
八 一錢銅貨幣 一匁九分零厘零毛八(七「グラム」一二八〇)
九 五厘銅貨幣 九分五厘零毛四(三「グラム」五六四〇)

第七條 金貨幣ハ其ノ頻ニ制限ナク法貨トシテ通用ス銀貨幣ハ十圓マテ白銅貨幣及銅貨幣ハ一圓マテヲ限リ法貨トシテ通用ス

第八條 貨幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第九條 金貨幣純分ノ公差ハ金貨幣ハ一千分ノ一銀貨幣ハ一千分ノ三トス

第十條 金銀貨幣量目ノ公差ハ左ノ如シ
一 金貨幣二十圓ハ每斤八毛六四(〇「グラム」〇三二四〇)一千枚每ニ八分三厘(三「グラム」一一二五〇)
十圓ハ每斤六毛零五(〇「グラム」〇二二六九)
一千枚每ニ六分二厘(二「グラム」三二五〇〇)五圓ハ每斤四毛三二(〇「グラム」〇一六二〇)
一千枚每ニ四分一厘(一「グラム」五三七五〇)トス
二 銀貨幣ハ各種共每斤二厘五毛九二(〇「グラム」〇九七二〇)
五十錢銀貨幣ハ一千枚每ニ一匁二分四厘(四「グラム」六五〇〇〇)
二十錢銀貨幣ハ一千枚每ニ八分三厘(三「グラム」一一二五〇)十錢銀貨幣ハ一千枚每ニ四分一厘(一「グラム」五三七五〇)トス

第十一條 金貨幣ノ通用最輕量目ハ二十圓金貨幣四匁四分二厘(十六「グラム」五七五〇)
十圓金貨幣二匁二分一厘(八「グラム」二八七五)五圓金貨幣一匁一分零厘五毛(四「グラム」一四三八)トス

第十二條 金貨幣ニシテ磨損ノ爲通用最輕量目ヲ下ルモノ及銀貨幣白銅貨幣又ハ銅貨幣ニシテ著シク
磨損シタルモノ其ノ他流通不便ノ貨幣ハ其ノ額面價格ヲ以テ無手數料ニテ政府ニ於テ之ヲ引換フヘシ

第十三條 貨幣ニシテ模樣ノ認識シ者キモノ又ハ私ニ極印ヲ爲シ其ノ他故意ニ毀傷セリト認ムルモノハ貨幣タルノ效用ナキモノトス

第十四條 金地金ヲ輸納シ金貨幣ノ製造ヲ請フ者アルトキハ政府ハ其ノ請求ニ應スヘシ
附則

第十五條 從來發行ノ金貨幣ハ此ノ法律ニ依リ發行スル金貨幣ノ倍位ニ通用スヘシ

第十六條 從來發行ノ一圓銀貨幣ハ金貨幣一圓ノ割合ヲ以テ政府ノキ合ニ依リ漸次之ヲ引換フヘシ

前項引換ノ結了マテハ金貨幣一圓ノ割合ヲ以テ無制限ニ法貨トシテ其ノ通用ヲ許シ
通用禁止ノ場合ニ於テハ六箇月以前ニ勅令ヲ以テ之ヲ公布スヘシ通用禁止ノ
翌日ヨリ起算シ滿五箇年內ニ引換ヲ請求セサルトキハ爾後地金トシテ取扱フヘシ

第十七條 從來發行ノ五錢銀貨幣及銅貨幣ハ從前ノ通リ通用スヘシ

第十八條 此ノ法律發布以後ハ一圓銀貨幣ノ製造ヲ廢ス但シ右期日以前ニ政府ニ輸納シタル銀地金ハ此ノ限ニ在ラス

第十九條 此ノ法律ニ牴觸スル從前ノ法令ハ總テ之ヲ廢止ス

第二十條 此ノ法律ハ第十八條ヲ除ク外明治三十年十月一日ヨリ施行ス

0681NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:29:04.86ID:J80NftZ3
(この法律の目的)
第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの
(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)
並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁 、峡谷、海浜、
山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)
及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。
(政府及び地方公共団体の任務)

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、
その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
(国民、所有者等の心構)
第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第二章 削除
第五条から第二十六条まで 削除
第三章 有形文化財
第一節 重要文化財
第一款 指定
(指定)

0682NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:33:17.04ID:J80NftZ3
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
(資格)
第二条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
一 海事代理士試験に合格した者
二 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮 以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
五 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
第二章 海事代理士試験
(試験の執行)
第四条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。
(試験方法)
第五条 試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
一 一般法律常識
二 海事に関する法令についての専門的知識
三 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2 試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、
海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を
目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4 第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
(合格証書)
第六条 試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(受験手数料)
第七条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。
第三章 登録
(海事代理士名簿)
第八条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第十二条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
(登録)
第九条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 事務所の所在地
四 業務に使用する印章
五 第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
(新たな事務所の設置の登録)
第十条 海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け
、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。

0683NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:39:09.30ID:J80NftZ3
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)
、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)

0684NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:42:24.09ID:J80NftZ3
第一条 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、
その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
第二章 井戸
(許可)
第三条 政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、
そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
の区域内にあつては、指定都市の長。第三項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、
その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、
又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、
指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 井戸の設置の場所
三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請に係る井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第三条第一項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、
その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。
(経過措置)
第六条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより
地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、
その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、
その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附

0685NO MUSIC NO NAME2019/04/21(日) 18:45:27.28ID:J80NftZ3
法律第四十四號
史蹟名勝天然紀念物保存法

第一條  本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ内務大臣之ヲ指定ス
前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ假ニ之ヲ指定スルコトヲ得

第二條  史蹟名勝天然紀念物ノ調査ニ關シ必要アルトキハ指定ノ
前後ヲ問ハス當該吏員ハ其ノ土地又ハ隣接地ニ立入リ土地ノ發掘障碍物ノ撤去其ノ他調査ニ必要ナル行爲ヲ爲スコトヲ得

第三條  史蹟名勝天然紀念物ニ關シ其ノ現状ヲ變更シ又ハ其ノ保存ニ影響ヲ
及ホスヘキ行為ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クルヘシ

第四條  内務大臣ハ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ關シ地域ヲ定メテ一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限シ又ハ必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令若ハ處分又ハ第二條ノ規定ニ依ル行爲ノ爲損害ヲ被リタル私人ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス

第五條  内務大臣ハ地方公共團體ヲ指定シテ史蹟名勝天然紀念物ノ管理ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ管理ニ要スル費用ハ當該公共團體ノ負擔トス
國庫ハ前項ノ費用ニ對シ其ノ一部ヲ補助スルコトヲ得

第六條  第三條ノ規定ニ違反シ又ハ第四條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ六月以下ノ禁錮若ハ拘留又ハ百圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス

附則

本法施行ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

古社寺保存法第十九條ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

0686NO MUSIC NO NAME2019/04/22(月) 11:20:50.00ID:d8BhNDpR
なんですか!これ?

0687NO MUSIC NO NAME2019/04/23(火) 08:48:49.16ID:S/lzDhke
時々来るよね

0688NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 21:38:19.92ID:WoxvoU16
ライブに行こうと思ってますが、ぴあなどのチケット会社の抽選は滅多に当たらないんでしょうか?

0689NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:15:34.12ID:qCnybA96
法律第四十四號
史蹟名勝天然紀念物保存法

第一條  本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ内務大臣之ヲ指定ス
前項ノ指定以前ニ於テ必要アルトキハ地方長官ハ假ニ之ヲ指定スルコトヲ得

第二條  史蹟名勝天然紀念物ノ調査ニ關シ必要アルトキハ指定ノ
前後ヲ問ハス當該吏員ハ其ノ土地又ハ隣接地ニ立入リ土地ノ發掘障碍物ノ撤去其ノ他調査ニ必要ナル行爲ヲ爲スコトヲ得

第三條  史蹟名勝天然紀念物ニ關シ其ノ現状ヲ變更シ又ハ其ノ保存ニ影響ヲ
及ホスヘキ行為ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クルヘシ

第四條  内務大臣ハ史蹟名勝天然紀念物ノ保存ニ關シ地域ヲ定メテ一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限シ又ハ必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
前項ノ命令若ハ處分又ハ第二條ノ規定ニ依ル行爲ノ爲損害ヲ被リタル私人ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ補償ス

第五條  内務大臣ハ地方公共團體ヲ指定シテ史蹟名勝天然紀念物ノ管理ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ管理ニ要スル費用ハ當該公共團體ノ負擔トス
國庫ハ前項ノ費用ニ對シ其ノ一部ヲ補助スルコトヲ得

第六條  第三條ノ規定ニ違反シ又ハ第四條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ六月以下ノ禁錮若ハ拘留又ハ百圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス

附則

本法施行ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

古社寺保存法第十九條ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

0690NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:16:03.68ID:qCnybA96
18vGDTIdCQDudtcmPtkXfipzESUC9XAOJlca6UN2wZfTIkGWzxe1Ohn3CUzfHfRKYHfB7rcWKSpjmkulTklTBoo7UL7SgnM83fWSGn5nz1IhOEYPz4LRRNfaZRhvB0LYSDgEqb89ikpHP22Ji50okVQM
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0691NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:16:35.92ID:qCnybA96
明治三十九年法律第五十一号
紙幣類似証券取締法
第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ
紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス
第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第四条 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ
目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、
第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

0692NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:17:01.83ID:qCnybA96
明治三十九年法律第五十一号
紙幣類似証券取締法
第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ
紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス
第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第四条 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ
目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、
第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

0693NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:17:30.47ID:qCnybA96
第一条 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、
その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
第二章 井戸
(許可)
第三条 政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、
そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
の区域内にあつては、指定都市の長。第三項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、
その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、
又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、
指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 井戸の設置の場所
三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請に係る井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第三条第一項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、
その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。
(経過措置)
第六条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより
地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、
その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、
その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附

0694NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:20:28.60ID:qCnybA96
舞踏会は西洋における正式なダンスパーティーである。
英語の「ball」はこうした舞踏会で踊られる正式なダンスのことも指す。
この語はラテン語で「踊る」を意味する「ballare」に由来している。
宮廷で催される舞踏会を宮廷舞踏会という。

0695NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:21:37.13ID:qCnybA96
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)
、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)

0696NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:24:22.59ID:qCnybA96
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)
、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)

0697NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:25:25.82ID:qCnybA96
 北日本から西日本にかけては、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多い
ですが、期間の中頃は高気圧に覆われて晴れる日があるでしょう。
 沖縄・奄美は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、期間の後
半は高気圧に覆われて晴れる所があるでしょう。
 最高気温、最低気温ともに、北日本は期間のはじめ平年より高く、中頃か
らは平年並か平年より低い日が多いでしょう。東日本から西日本にかけては
期間のはじめ平年より高く、中頃からは平年より低い日が多いでしょう。沖
縄・奄美は平年並か平年より高い見込みです。

0698NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:30:53.16ID:qCnybA96
第五十七条 前章第三節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第十九条中
「都道府県」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県
(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下この節において同じ。)」と、
第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第二十二条(見出しを含む。)
中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、
第二十五条第三項中「第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条」とあるのは「第五十八条又は第五十九条において準用する第二十九条第一項若しくは第二項、第三十一条若しくは第三十二条」と読み替えるものとする。
第四節 地域通訳案内士の業務
(名称表示の場合の義務)
第五十八条 地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。
(準用)
第五十九条 前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県
(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、
第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

0699NO MUSIC NO NAME2019/04/24(水) 22:33:11.32ID:qCnybA96
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
(資格)
第二条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
一 海事代理士試験に合格した者
二 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮 以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
五 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
第二章 海事代理士試験
(試験の執行)
第四条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。
(試験方法)
第五条 試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
一 一般法律常識
二 海事に関する法令についての専門的知識
三 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2 試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、
海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を
目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4 第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
(合格証書)
第六条 試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(受験手数料)
第七条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。
第三章 登録
(海事代理士名簿)
第八条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第十二条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
(登録)
第九条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 事務所の所在地
四 業務に使用する印章
五 第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
(新たな事務所の設置の登録)
第十条 海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け
、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。

0700NO MUSIC NO NAME2019/04/25(木) 08:20:04.66ID:62KNIAOa
またきた

0701NO MUSIC NO NAME2019/05/05(日) 09:02:23.55ID:ayfpN8RA
toto

0702NO MUSIC NO NAME2019/05/11(土) 01:16:07.32ID:Xeeka+T4
ベストが100円で売られてるなんちゃってミュージシャンさんですか?

0703NO MUSIC NO NAME2019/05/18(土) 08:26:36.17ID:Kunvbt6d

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