誰もスレ見てないから成りすましすらしなくなっちゃってBUZAMAやなぁ
なおこのスレの住民は院長先生への私怨で事実とは異なる誹謗中傷を繰り返してるウンコイーターになります
遼くん今年は寅年だけど虎の尾を踏んだ事をいつ後悔させてくれるのかな
ターゲットが誰かは明白なわけですがこのスレのアスペ共()が「ウリを後悔させてみろニダ!」
あっ(察し
魚類は鳴き声を発しましたか…?
>無念 としあき 21/01/10(日)20:47:28 No.18117
>魚の子に関して
>未だに懲りてないようなのでゲンコツ対象の優先順位を大幅に繰り上げます
>来週中には魚類がグエーッと鳴き声を発する珍しい瞬間をお見せすることができるやもしれません
ゲロ帳に吐き溜めてた物を吐き出して気持良くなる為のムーヴなんやろなぁ
そもそもスクリーンショットが著作権侵害という判例以前に
「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」
を提示して証明すればまず著作権を侵害していたとしても
例外事項として免除されると改正法の中にあるのだが
要はこのスレの院長()のスクショについて院長が
「スクショが著作権侵害とは良い事を聞いたぞ!俺様のウォッチスレも開示請求で潰してやる!」
と思いついて弁護士使って開示請求したとしても、投稿者が
「この院長って名乗った広島の奴は詐欺を働いている。また他にもその錯誤に陥れる目的の自演など
その証明や証拠目的のスクショであり、第三者に詐欺を注意する公共上の目的があります」
と、反論の著作権侵害の例外にあたる理由を提示できるならば
例外事項に当てはまるため裁判所も開示拒否を認めることになる
豚管理人も山本寛がメディア露出している半公人だという主張の元に
山本寛の発言を公共の利害の関係で批判するためにスクショを公開したなど
その理由を書けるなら開示請求なんて拒否できるのだが
それが出来ないと自白した時点で、山本寛に対する誹謗中傷が目的かつ
それを日常的に行っていると自己紹介しているようなもの
法務省が著作権法改正したときにちゃんと具体例のマニュアルの中で
「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」 にあたる典型例として
1.詐欺グループが作ったパンフレットを被害者団体がアップロードして詐欺集団への警鐘を行う
2.そのパンフをアップロードされた事を著作権侵害と詐欺グループが訴える嫌がらせを行う
3.この場合は著作権者を不当に侵害しないとして、詐欺グループの著作権侵害という主張を認めません
って形の流れを説明してて、まんまこのスレに当てはまるんだけど
富山はいつもの「法匪ガー」 って叫んで暴れそうだなw
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