>>141
>佐藤の見解をトリミングしてるのはお前だろうが、キチガイめ。俺の方は前文も含めて該当箇所を
>引用してるんだが?

ば〜かw やっぱり理解してないのか。 
佐藤氏は「未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用する」と書いているが、その一九二九年捕虜条約
の規定を適用するために必要な変更を加えるのは何だ?

それは、国内法だ。
だから、1929年のジュネーブ条約を準用するには、関連する国内法の改正などが必要になる。
その証拠は、以下の東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書の証言だ。日本は、準用するとの回答はしたが、
関連する国内法の改正を一切しなかった。

東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書、(法廷証3039)『速記録』337号、16頁。
ジュネーブ条約と抵触するおもな国内法としては監獄法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、
海軍軍法会議法などがあるが、その改正の措置はいっさいとられていない。