>>221のつづき

【永井和「日本軍の慰安所政策について」】

警察が軍の指定業者の違法行為をいかに見逃したかについては、
当スレの誤読の達人が案内した永井和「日本軍の慰安所政策に
ついて」をざっと読めば分かるだろう。
             ↓
ttp://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html

警察が指定業者を逮捕した。本来なら《……釈放されることなく、
婦女誘拐ないし国外移送拐取で逮捕・送検されたにちがいないし、
警察は当然そうすべきであった……》けれど、行き先が「皇軍
慰安所」であると判明した途端、すべては許された。

《国外で売春に従事させる目的で女性を売買し(前借金で拘束し)、
外国(=上海)に移送するという、行為の本質においてはいささかの
変わりもないにかかわらず……逆に……警察から公認される行為に
逆転……》してしまった。

業者が、国内法にも国際条約にも違反していたのは確実だった。
たとえば用いていた契約書の《……年齢条項である。16才から
30才という条件は、「18歳未満は娼妓たることを得ず」と定めた
娼妓取締規則に完全に違反し、満17才未満の娼妓稼業を禁じた
朝鮮や台湾の「貸座敷娼妓取締規則」にも抵触する。さらに、
満21才未満の女性に売春をさせることを禁じた「婦人及児童の
売買禁止に関する国際条約」(1925年批准)ともまったく相容れ
ない》ものだった。
要するに指定業者は、「人身売買」を前提に活動していたわけだ。

そこには国家の主権者で、国民の生命・身体の所有権(オーナー
シップ)を握る現人神の軍に隷属する立憲主義の姿があった。

「河野談話」は、これらの公文書が示す事実から導かれた。