石田穣「担保物権法」が出たぞ
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
今日、地方紙の信山社の新聞広告、筆頭は石田穣先生の『民法総則』だった。
みんな買ってほしい。一家に一冊。 大学図書館、石田先生の『民法総則』買って、開架においてくれた。 丸沼書店、函無しだが、石田先生の『契約法』古書で売りにでてるね。
三宅正男先生の大著、『契約法各論(上下)』も、珍しく売りにでてるね。 p264
『換価権に基づき競売申立権が生じるというのはトートロジーであると思われる。』 「星野英一先生の想い出」(有斐閣)に加藤雅信氏が石田先生について触れていると、
どなたかの書き込みが上の方でありましたが、地元の大規模書店に在庫がなくて
確認できずにいたところ、この度ようやく読めました。
雅信先生が加藤一郎の元で大学に残ることに星野先生が消極的で、
司法研修所にいこうかと思っていたところ、
1年先輩の石田先生が雅信先生を厚く擁護してくださったことで大学に残れたが、
そのことが星野先生の心情悪化につながりその後の石田先生の境遇の遠因に
なったのではないか云々とのことでした。
面白かった点
その1
星野先生が雅信氏に批判的だった理由として、夜、雅信氏に電話しても飲みにいったらしく
いつも留守だから、というのがあり、今では笑える話ですが、実は当時の謹厳実直な
星野先生には真剣な話だったかもしれない。
最近「モラハラ」が言われているが、まさに昭和の話。 その2
雅信氏に批判的な理由として、雅信氏が法社会学に入れ込んでいた事。
星野先生が川島先生をどう見てたのかはよくわかりませんが、
広中先生とは「法解釈学方法論」で論争してましたね。
法解釈の客観性について、歴史の発展方向というという基準の広中先生を批判をしたり
(星野「民法論集」第1巻・広中「民法論集」(東大出版会)で応酬)、
星野先生の若い頃の研究室の述懐で「当時はマックスウェ-バ−が盛んに読まれていた」
というのもありましたが、あれは批判的な文脈だったのかな。
この価値判断基準論は、マルクス主義系の歴史の発展法則基準と
リベラルな護憲派の憲法基準論の争いだったのではないか。
例えば70年ごろの「刑法改正」で平野龍一(内藤謙かな?)が
対抗理論で個人的法益しかも生命身体からスタ−トの優先順位を出張し、
憲法の小林直樹が人権論で個人尊重・平等・精神的自由・経済的自由の順位体系を示唆し、
のちの星野・論集では小林直樹との知的共有が感じられ、星野は人権体系を基準論としたが、
20年後に平井宜雄により価値基準の公定は自由な法解釈を阻害すると批判されることとなった。
戦後啓蒙法学はマルクス主義に大きく傾きながらも自由の価値を擁護したが、
近時は精神的自由よりも経済的自由が重宝され、戦後啓蒙はもはやモラハラと紙一重みたいな感じだ。 まあそれはともかく、昔、星野・広中は仲が悪いと思いきや、
その後の「民法典の百年」では共同編集してましたね。
で、川島-渡辺洋三-広中そのほか大勢の法社会学系諸先生方と少数派星野の対抗ライン、
そして石田先生も川島門下でエ−ルリッヒが助手論文だから、
石田先生への批判的な視点もここでつながるのかな?
いやいや、社会的機能重視の我妻・川島ラインに対して、
立法者意思重視の点で星野・石田は共通線なんだな。
星野・民法論集第4巻あたりでは、石田先生に好意的であるし。
星野先生がよく言われたのが、学問は積み重ねだから先学の業績を
きちんと踏まえなさいという点であった。
そして1982年の石田契約法では、先行業績などの文献情報が網羅されるようになり
(団藤綱要スタイル)、以後石田先生のスタイルとして継続されていくのであるが、
星野先生のイメ−ジと少々違ったのだろうか。
おそらく星野スタイルは、70年代後半以降の、瀬川附合法・内田用益権・
吉田邦彦債権侵害・滝川物権変動・大村消費者法のイメ−ジでしょうが、
それに従わないから教授駄目というのは・・まさかありえない変な話だ。
私の個人的意見では、やはり立証責任論争とその後の顛末も含めて
倉田卓司が怒りまくって、仲の良かった三ケ月章も一諸になって怒り、
その点で星野先生が三ケ月に配慮したのではないだろうか。
その配慮がズルズル長引くにつれ、変にもつれていった。
でも80年代は師匠の川島がまだ存命中だから、川島が間に入るのが
穏当な日本式紛争解決だろうに、それを批判する学問的立場と矛盾するから
介入しなかったのかな。 いや、星野先生は、おそらく、ドイツ語ができなかったし、フランス語も早稲田の鎌田先生よりも、できなかったのだろう。
語学力の差。
東大のドイツ法系、フランス法系とかの分類も遠因。
ドイツ語もフランス語もできる石田穣先生は強い。ドイツ系のスイス法で助手論文書くから、煙たがられる。
フランス法系の平井先生が、無理してドイツ法系の損害賠償の理論を曲解してた、ってことも笹倉先生に暴露されてる。アメリカに留学した内田先生の独法仏法の理解も浅いよね。
加藤雅信先生も独語仏語堪能。 『民法総則』の代理の説明で伊藤進先生の説に対し、
トートロジーって批判してるね。 誤植か?
『民法総則』P267
ドイツの法人学説の説明。
肯後にある人
は
背後にある人
の誤植か? 星野先生も亡くなり、いろんな裏話がこぼれるようになってきたってことですかねえ
この手の話題、石田先生本人は何もおっしゃらずに終わりそうですが えらい下がっていたから、あげさせてね。
ネタないけどw ドイツ民法118条
「本気でないことが分かるという期待のもとになされた
冗談による意思表示は、無効である」(石田総則589頁)
稲本・新版注釈民法3巻286頁では「諧謔表示」とされており
穂積、富井の頃からその訳みたいだけど、硬いね-
石田訳の方がスマ-トやね。
表意者において相手方に知られることが期待されるということは
相手方有過失の場合に無効はありうるんでしょうな。
なお、心裡留保はドイツ民法116条である。 おっと、相手方有過失も現行法では無効となるのであった、、 >>1
>潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
潮見不法行為Tの大きなミスって何? >>223
2010・11・9当時、信山社HPに、新刊書の潮見不法行為Tの目次が掲載されたが、
その内容は、同じく当時新刊書であった平野裕之・民法総合6不法行為の目次で
あったという、信山社のミスを言う。
後から見ると、潮見本に大きなミスがあるようにもとれる表現なので、
潮見先生には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 2010・11・9の、このスレッド作成前のことであり、
別スレッドにて、信山社宛、注意喚起をしたので
当時の状況下では公知の事実であった、と抗弁してみる。 特別研修叢書(昭和52年度)の、平井先生の、石田穣先生批判の内容が知りたい。 >>227
コピ-がどこかへいっちゃったので、しばし待たれよ。 >>227
批判といっても、外在的なもので内容はないですな。
石田「損害賠償法の再構成」で、平井批判をしているが、
「今ここで私の考えを述べるのはなかなかむずかしい。」
なぜなら、
@「批判の前提となる民法解釈論をどう考えるかという点を述べなければならず、問題がひろがりすぎる」
「結論だけを申しますと、このような(石田)解釈方法論は、その問題意識から内容に至るまで
私には疑問だらけです。」
「解釈方法論という角度から生まれてくる批判については、ここでは触れないことにします。」
(日評・「社会科学への招待ー法律学」に譲るから)
A「石田助教授は、損害賠償法上の解釈論についても、この本でいろいろの批判をしていますが、
自分の考えを述べるのに急すぎ、批判の対象の正確な理解、自分の主張の論証、ドキュメン
テ-ション等においてこの本は、まだ完全な仕事とはいえないように思います。」
「もう少し完全な仕事になってから改めてとりあげることにして、ここでは、批判があるという点
を述べるにとどめておきます。」
(以上、日弁連特別研修叢書・昭和52年版・17頁)
これだけしか触れていない。 日評「社会科学への招待」の平井巻頭論文は、
平井著作集第1巻「現代法律学の課題」ですが、
この論文は、現代的法律現象に現代の法律学が対処し得るだけの
理論的成果を持つに至っていない、
裁判を中心とした「法」の概念規定はもはや現代的意味を有しない、
そこで、資源配分の意思結定、議論手続きが「法」概念の中核となる
「法政策学」の構築が現代法律学の課題である、とする。
石田説を個別的に取り上げて批判検討はされていない。
従前の不十分な法律学一般の中の1つということなんでしょうねぇ、キビシイ-
「 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で売りに出てるね、今。 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で、また、売りに出てるね、今。
石田先生ファンの手に届くと良いな。 民法改正で、
民法大系の続巻の刊行が先送りになるのが心配。 ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 登記を効力要件とした場合の
デメリットってなんだろう? 昔の私法の不当利得のシンポジウムの
石田先生の発言読んでる。
加藤雅信先生に鋭い質問してるのな。 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QEOAT 先輩の安達三季生先生は90歳過ぎても法学志林で論文書いてるなあ。
来栖先生の弟子筋はみんなすごいや。 まだ発売されへんのかな?続刊。民法改正施行まで出ないのかな?
当初のリリース予定変更して『不法行為』とかから刊行してくれへんかな?
民法講義5の石田説からどう進化したか? めちゃくちゃ嬉しい
詐害行為取消権の効果あたりの議論とか、読みたい。
民訴にも詳しい石田先生だから。
損害賠償の説明も読みたいなあ。 かつて、石田先生は
不法行為法の分野で
意思責任的不法行為
客観責任的不法行為
結果責任的不法行為
という3類型を析出され論じられた。
今回『債権総論』で石田先生は
主観責任的債務不履行
客観責任的債務不履行
結果責任的債務不履行
という3類型を析出され論じようとされている。
一部用語的にズレ(意思責任か主観責任か)があるけれど、
ほぼ債務不履行と不法行為とが3類型同士パラレルに位置付けられるものと思われる。 『民法大系⑷ 債権総論』
・債権譲渡でも物権法での議論と同様〈二重譲渡〉を否定。
〈対抗要件〉でなく〈効力要件〉で条文を説明する。
・債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)の性質に、「直接訴権」的要素を認める。 『債権総論』誤植情報ー私家版
債権者代位権の定義に致命的誤植。
412ページ。
第一 序
「一」
誤 債務者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
正 債権者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
【コメント】
初歩的な誤植なので、読者も「誤植」とわかるだろう... 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ法的性質を理解する上で、フランス民法からの示唆による
「直接訴権」概念が、石田穣説理解に必須となっている。
改正民法の条文には、
債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ、
01債権の対外効力としての「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」と
02債権の直接的効力としての「直接訴権」とが
区別なしに混在していると解釈する。
その結果、ある条文は「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」に、ある条文は「直接訴権」にと振り分ける必要があり、非常におかしな条文となっている。 『シッコウ』ってテレビドラマの中に、予備試験受けてる役の男性がいて、
その男性の本棚に石田穣先生の『民法総則』ともう一冊、置いてあった。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる