すべての裁判での適用法は違憲審査がされますか
質問です。裁判所の違憲審査権の行使は当事者の主張援用なしに常になされるものなのでしょうか。
A君とB君の主張どちらが正しいですか。
A君「裁判において、すべてのかかる裁判での適用法は違憲で無いか確認される。法が合憲の場合裁判所は何も言わないが違憲審査は暗黙のうちにされている。」
B君「それはありえない。仮に、当事者の主張がないのに、憲法審査を裁判所が行った場合、明らかに当事者に不意打ちとなるので、民事訴訟法246条、刑事訴訟法378条3項に違反する判決となる」
A君「客観訴訟では当事者は事実上存在しない。B君の主張は誤りだ。」 いずれも正しくない
法令適用は裁判所の専権事項なので、裁判所が当事者の主張なくして法令違憲を前提とした判決をすること自体は法的に可能(その点でA君の主張は正しい)
とはいえ、裁判所が当事者間で問題となっていない法令の憲法適合性を判決の前提とすることは法的観点指摘義務に違反する不意打ちといえなくもない(その点でB君の主張は正しい)
しかしながら、民訴法246条は請求の趣旨(訴訟物)の問題、刑訴法378条3項は訴因となる事実の問題なので、法的論点とは別個の事柄(その点でB君の主張は誤り)
また、訴訟上の当事者とは判決等を求める者・求められる者のことであって、客観訴訟であっても当事者は確かに存在する(その点でA君の主張は誤り) ついでにいえば裁判所は法令の憲法適合性につき判決等で明示的に判断していない場合
憲法判断回避ルールに従って法令の違憲審査をしていないともいえるので
A君の主張は必ずしも正しいとはいえない 神も仏も否定して日本を独裁と暴力と粛清の
共産主義の国にしようとしている
南山大学教授・倉持孝司は早く消えろ
南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経
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南無妙法蓮華経 南無妙法蓮華経 日本では、今後も、抽象的違憲審査が施行される事は無いのだろうか?
現在、国会審議中の安保法案についても、法案が成立した後に付随的違憲審査するという手順しか無いのであれば、違憲審査が開始される時期が後手後手になると考えます。
抽象的違憲審査(制)であれば、僅かなりとも違憲審査開始までの時間の短縮が可能と考えます。
日本の司法は、海外に比べ違憲審査に消極的という事ですが、頑張って欲しい。 ・憲法解釈上、付随的審査制のもとでも、立法で、提訴権者などを決めることで事件性の要件を満たし、違憲審査は可能という説がある。
・最高裁判所への諮問制度(法的拘束力無し)を設けることは、問題なく可能(こっちの方が現実的か)。
法案合憲性の事前チェックは、内閣法制局に事実上の権威があってここが担ってきたが、
政権の人事介入でねじ曲げられる存在であることがバレてすっかり権威失墜してしまった。
争いのある法案については、他の機関に上記役割を担わせるしかなく、権威をもってやれるとしたらもはや最高裁くらいだろう。
事情判決の法理を乱発して政府国会に歩み寄る最高裁ごときに出来るものか?
内閣法制局よりはマシというだけで、50歩100歩だろうよ 詐欺みたいなビジネスにひっかからずこれやれ
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