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憲法9条の解釈についての疑問 [無断転載禁止]©2ch.net
0001素人
垢版 |
2016/03/28(月) 01:48:20.24ID:CF43LJmD
全くの浅学な素人の疑問なのですが、
1.日本国憲法は、初めは押しつけで真に国民主権でなくても、長い時間を経てすでに正統性を得たという理屈は納得なのですが、
比較法的にみて異例の(世界に冠たる)憲法9条についてもいえるのでしょうか。
2.憲法9条は日米安保条約と密接な関連をもっていますが、日米安保条約と日満議定書を読み比べると、
憲法9条は日本を保護国のような地位においているといえなくもないようにみえてしまいますが、
解釈の工夫が必要にみえる状況でも、これを憲法起草者の意思に忠実に解釈しなければならないのでしょうか。
3.集団的自衛権が行使できるとすれば権力の濫用の危険が高まるから、立憲主義的に、憲法によって、
主権に制限を加えるべきだとしても、とりあえず現行憲法上集団的自衛権が行使できることを認めたうえで、
憲法改正手続きによって改めて、明文で集団的自衛権の行使を禁止する方法もありえ、
そのほうが民主的に思えるのですが、私の思い込みでしょうか。
4.集団的自衛権の行使をみとめることは法解釈の限界を超えていて、行政委員会・私学助成合憲説は法解釈の枠内というのは、
憲法の統治機構独自の、あるいは法解釈全般に通用する、どのような法解釈のお作法が根拠なのでしょうか。
0002法の下の名無し
垢版 |
2016/03/28(月) 08:53:03.77ID:sm8tdRqS
1. いえる。
いわゆる「憲法変遷」の問題であり、比較法的に異例であるかどうかは無関係。
ただし、憲法学者は「事実」と「規範」の区別を理由に憲法変遷を否定する者が多いと聞く。

2. 必ずしも憲法起草者の意思に忠実に解釈する必要はない。
憲法起草者の意思を忠実に解釈する立場を「原意主義」というが、この立場に対しては
「死者による支配ではないか」等の批判があり、少なくとも日本では支持者はまずいないはず。

3. その方法は一応あり得る。
もっとも、たとえ「一切の集団的自衛権の行使を禁ずる」と規定されたとしても、ここでいう
「集団的自衛権」の意味を縮小解釈すれば、集団的自衛権の行使は全く不可能とまではいえない。
どのような文言にしたとしても解釈は無限に構成できるものである。

4. 憲法学者は、集団的自衛権の行使を二つのレベルで問題としている。

I. そもそも集団的自衛権の行使が憲法9条に違反するか
II. 政府は長年「集団的自衛権の行使は9条に違反する」と言ってきたのに、特に重大な危機が現に
差し迫っているわけでもなく解釈を突然変更することは、立憲主義に反するのではないか

行政委員会・私学助成合憲説はIのレベルの議論である。
これに対し、憲法学者はどちらかといえばIIをより問題としているように思われる。
その時々で政府によって解釈を好きに変更されれば、国家権力を縛れないではないか、というわけである。
これによれば、例えばある日突然政府が「私学助成は違憲だ」と言って助成を打ち切れば、立憲主義違反となる
だろう。
もっとも、この立場に対しては、元最高裁判事の藤田宙靖が疑問を呈している。『自治研究』2016年2月号参照。
0003法の下の名無し
垢版 |
2016/03/28(月) 17:22:11.18ID:CF43LJmD
事情の変更として解釈を変更できるかできないかの堂々巡りになりそうですね。
(なお、安全保障の専門家の間では集団的自衛権を認めるべきという見解は有力です)

行政委員会は民主的正統性を補う専門家集団としての正統性がありますし、
私学・社会福祉法人の助成も、たとえば浦部説では教育を受ける権利と生存権という憲法的価値のなかでも普遍的な人権によって論証していますが
厳格な9条解釈は正統性が薄いようにおもえます。(憲法変遷の問題だと言われればそれで終わりでしょうが)
0004法の下の名無し
垢版 |
2016/04/01(金) 09:11:24.23ID:4eT1YjU/
そうかな
0005法の下の名無し
垢版 |
2016/04/02(土) 00:48:59.41ID:Tx5ra5Oz
独特なのは9条2項のみ。

9条2項の元でも一定の実力行使というか必要最小限度の武力行使は認められると解釈する余地はあった。
(従来の政府解釈)

抽象的に自衛の必要性で考えると集団的自衛権も行けそうに思えるが、
集団的自衛権を行使する具体的状況を想定すると、ほとんどは憲法9条2項と不整合となると思われ。
0006法の下の名無し
垢版 |
2016/04/06(水) 15:23:14.64ID:otNDrLKZ
>>5
今回の、日本における「生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険」
という憲法13条と警察法における明白な危険の定式をミックスした厳格な要件を
設定するチグハグな政府の態度には確かに到底賛成できません。
(憲法改正を初めから目指すべき)
集団的自衛権容認の意義は、例えば
日本を防衛する義務を履行してもアメリカは同様のメリットを得ることはないとなれば、
第三国がアメリカは介入しないと予測して日本を攻撃するリスクが高くなり、
集団的自衛権の行使容認が実は日本が戦争に巻き込まれる
リスクをかえって低くするのではないか、
日本が戦争に巻き込まれるリスクは高くなったとしても、
同様の理屈で他国が戦争に巻き込まれるリスクを低くできるのではないか、
というはなしなので、今回の安保法はこの点のみ抜き出せば無意味か、
かえって権力濫用の危険を高めただけで有害にも思えます。
0007法の下の名無し
垢版 |
2016/04/07(木) 10:52:14.70ID:r10oxvXV
>>6
今回の安保法は、アメリカと日本の鎖は弱いものとされているのですか?
0008法の下の名無し
垢版 |
2016/04/07(木) 19:24:15.69ID:vpP4sxyV
>>7
国際法上の集団的自衛権行使の要件(cf.ニカアグラ事件判決)を充足するだけでは足りず、
国内法上(とくに憲法上)、『わが国に対する』生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険がなければならないので、結局は無意味か、
あるいは「生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険」の拡大解釈を国民の支持を背景に強弁して明らかに違法な行為が行われるほかないのでは。

集団的自衛権の行使を全面的に容認したうえで、わが国にあるのは国内法上は軍隊ではなく自衛隊なので、
自衛隊の作用に法律の留保や警察比例の原則などを及ぼしていったほうが、筋がいい気がするのですが。
ちなみに、個人的の感情としては、憲法改正でいってほしかったです。
0009法の下の名無し
垢版 |
2016/04/07(木) 20:32:25.63ID:nsMIPMk9
>>7
日本がアメリカに見捨てられないように、利用価値を上げる目的。
0010法の下の名無し
垢版 |
2016/09/10(土) 20:12:04.40ID:kw5jYSSj
>>1テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

おまえ不正機械集計の選挙を強要させている安倍だろ、

公安に通報している
   
   

日本の憲法9条と国際法は同一で、両者ともに国際紛争から戦争に
なってはいけないと書いてあるだけだ。

テロリストは国とは認められないから国際紛争だといえない。
ブッシュ米国大統領も行なっていたように、憲法9条と国際法に従って
テロリストに対する先制攻撃と核攻撃は可能だ。

中国や北朝鮮は、「日本へ核攻撃を行なう」と日本国民を脅迫するので
テロリスト Terror であると断定出来る。


それから、日本国は国連憲章が規定する敵国 Enemy State
であるので、国際法に従って日本国に対してだけは理由の如何にかかわらず
気分しだいで先制攻撃と核攻撃が可能だ。


【 日 本 国 憲 法 】

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


【1928年不戦条約】

[第1条]締約国は、国際紛争の解決のために戦争に頼ることを非難し、
お互いの関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、
各自の国民の名前において、厳粛に宣言します。

[第2条]締約国は、自分たちの間に起こるであろう、あらゆる論争や紛争が、
いかなる性質であろうと、またいかなる起源によるものであろうと、
平和的な手段以外によっては決してその決着や解決を求めないことに同意します。


【国際連合憲章】
第1章第2条

[第3項]すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の
平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。

[第4項]すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は
武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。

   
0011法の下の名無し
垢版 |
2016/09/15(木) 18:17:08.28ID:tACp5tDv
9条はキチガイの作文
そんなものに囚われちゃダメ
0012法の下の名無し
垢版 |
2016/09/16(金) 03:00:04.93ID:PoFBTr14
一般市民に対する憲法9条賛否アンケートの仕方も工作あるらしいね
「同盟国が敵国に侵略されたとき防衛目的で自衛隊を派遣すべき」=「やむを得ない場合は海外へ戦争することに賛成である」だったり
0013法の下の名無し
垢版 |
2016/09/16(金) 09:22:25.05ID:ZvJHiFMM
>>1
押し付けである事を秘匿しており処罰してたから追認すらされてないよ

日本国憲法施行 1947/5/3

GHQ/SCAP G-2 Civil Censorship Detachment
連合国軍総司令部 参謀第2部 民間検閲支隊
1947/9/15
Censorship Key Logs 検閲対象リスト

Key Log No.5
Any reference to censorship in Japan or to the Press Code for Japan.
日本に対する検閲あるいはプレス・コードへのあらゆる言及

Key Log No.8
Statements that SCAP forced the Constitution or any other legislation on the Japanese; prodded the Japanese government into extension of the purge, or is purging any particular individual; has pushed the Japanese government as a continuous process; or has particularly supported any particular individual of the Japanese government.
連合国軍総司令部が憲法や他の法律を日本人に対して強制したこと・日本政府に対して公職追放を強要した範囲・公職追放している個人・日本政府に対して過去との連続的な体制であるかのように振る舞うことの押し付け・特定の個人や日本政府を資金援助してきていることへの言及

http://i.imgur.com/Y9ulq2g.jpg
http://i.imgur.com/4g00bLE.jpg
http://i.imgur.com/W8UHdJR.jpg
http://i.imgur.com/KIVdBoP.jpg
http://i.imgur.com/35SO5h0.jpg
0014法の下の名無し
垢版 |
2016/09/17(土) 21:43:38.83ID:BUC7TsZ6
・集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ (警察板より退避)
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/12517/1415977550/
これを読まずして、貴方は、集団ストーカー・電磁波犯罪被害者を統合失調症呼ばわり出来ない

・集団ストーカー・電磁は犯罪被害の加害装置について、レーザーは赤外線だと軌道が見えないし、軌道から外れたら、計測も困難を極めるだろう。
マイクロ波の周波数帯だったら、メーザー呼ばれ、軌道が見えないし、 軌道から外れたら計測が出来ないから、計測は困難だぞ。
学者・研究者でも証明は困難だぞ。
究極の個人攻撃が可能だ。
レーザー・メーザーを照射されていると主張しているからと言って、精神病とは限らない。 大問題になるぞ、人権的にも。
メーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
レーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
レーザーポインター
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC

・マイクロ波聴覚効果
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E8%81%B4%E8%A6%9A%E5%8A%B9%E6%9E%9C
ファクトシートNo.226 1999年6月 電磁界と公衆衛生:「レーダーと人の健康」
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/radars_226.pdf
電波は聞こえるよーん。ここに詳しい解説があるから、勉強しておいてね。
『ガリレオ2』第3話の数式、パルス電磁波のフレイ効果による耳の奥の弾性波か
http://tenmei.cocolog-nifty.com/matcha/2013/04/post-6f27.html

これでも、電波は聞こえないという奴は、科学の敵だ。
0015法の下の名無し
垢版 |
2016/09/17(土) 21:43:53.79ID:BUC7TsZ6
刑法27条の引用を行います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
集団ストーカー事情通ではなく、容疑者だった

元プロミス営業部社員 タナカ
元プロミス法務部社員97年当時 部長タケシマコウイチ、サガラヨウイチ
元プロミス経理部社員97年当時 ヨシダタカコ、ササキ、タケイ
元プロミス人事部社員97年当時 取締役部長ヨシダユキオ、タテシナクミコ、クロダフミコ、タカシマケンイチ、タナカコウゾウ、タカオカ、フジタタカヒロ、フジイマコト 、タカハシ、オガワシゲユキ、サクラヨシヒロ、ウツミマリコ、タテシナクミコ
元プロミス人事部社員98年当時 アラキコウジ
元プロミス人事部アルバイト97年当時 アベトシアキ

元サムシンググッド93年当時営業部長 タカギヨシタカ
元サムシンググッド93年当時営業部社員 タケイヨシヒコ 英語可、タシロヨウコ、サトウヨシアキ、リ・エイメイ、アサヌマケンイチ
元サムシンググッド93年当時開発部長 タナカヒデユキ
元サムシンググッド93年当時開発部社員 フクハラミキ、タカハシコウイチ
元サムシンググッド93年当時セクレタリーのアルバイト カワムラジュンコ
元サムシンググッド93年当時サポート部社員 タカイ
元サムシンググッド93年当時サポート部アルバイト クマノユミコ
元サムシンググッド93年当時営業部アルバイト タキザワシンイチ
アルダスKK94年当時 タナハシヨシヒロ

元ソニーエリクソン 経営企画課 2003年時 課長 コバヤシヒデオ(ソニー本社からの出向)
サーバーチーム リーダー タムラコウイチ
サーバーチーム セクレタリ マツモトヨウコ
サーバーチーム ハシモトコウジ
ヘルプデスク リーダー カトウマドカ
ヘルプデスク セクレタリ クロキユウコ
ヘルプデスク ヒライ
アプリケーションチーム リーダー チバケンイチ
アプリケーションチーム タカヤギ、タカハシ、タグチ
15年以上無職 働いたことの無いニート
タカハシヨウイチ、セキグチマユミ、タカギマサナリ、タジマヨシヒロ、タカハシタカコ、タカハシケイコ、タケイヨシコ、タナカジュンコ、タナカユカ、タカハシコウイチ、タカハシヨシエ、カワダユリコ、タカハシイサオ、タナカヨシコ、タケイヨシマサ、
0016法の下の名無し
垢版 |
2016/09/17(土) 21:45:11.27ID:BUC7TsZ6
刑法27条の引用を行います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3

1998年12月上旬、プロミス人事部に一人の派遣社員が派遣されてくる
結婚を間近に控えたA氏が派遣社員の姿をみてから、様子がおかしくなる
本気なのかどうなのかわからないが、どうやら、結婚相手と別れ話をするつもりのようだ
何日間かの社内での別れ話のすったもんだ騒ぎの後、アラキコウジがそのA氏に話しかけている
アラキコウジ「人の考えがわかる装置はいらない?」
A氏「欲しい」
B氏「私も」
アラキコウジ「えー、B氏も?うひゃひゃひゃ」
今度は、C氏にも、
アラキコウジ「どう?いらない?」
……etc
このような流れで、加害装置が広まっていったそうだ
0017法の下の名無し
垢版 |
2016/09/17(土) 21:45:25.11ID:BUC7TsZ6
映画なのですが、集団ストーカー・電磁波犯罪被害の内容にそっくりです。
暇があったら、見て下さい。

クリープゾーン : マインド・コントロール
https://goo.gl/UQ9t4m
0018法の下の名無し
垢版 |
2016/09/25(日) 21:24:15.30ID:2WO/d+QO
>>13
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1366750357/368-
368 :名無し名人 :2013/04/24(水) 13:23:27.37 ID:nNyfc2DW
>>361
バカにとっては意味不明なんだろ?
低学歴WWW
http://i.imgur.com/nlngxUK.jpg

380 :名無し名人 :2013/04/24(水) 13:29:47.56 ID:nNyfc2DW
>>375
そんなゴミ学部じゃねーよ低学歴WWW
http://i.imgur.com/3aJNW00.jpg
お前何度王取られてんのWWWWW
0019法の下の名無し
垢版 |
2017/05/22(月) 01:44:39.94ID:xbKTebRF
               _,-=vィ彡ミミミヽ,
               ミミ彡=ミミミミミミミ,,
              ミ彡   ミミミミミミミミ   こ
              彡! __     ミミミミミミ   ど
      /´|   .   ミ!   \_  _/~ ミミミ彡  も
      | |  /´}   ミ!| `-=・=‐∧'-=・=‐'川ミ.  保
      | | / /.   "!|    _ !| _    !!ミ   険
    __rート、 l' /.:    ゞ| ヽ、  ‥ `)  ノゞ   払
   { ! {、ヽ. l.:. .   ヽ|   、 , !  ,ィ  iミ    え
   ハ_>Jノ l |  .    ヽ  ` ヽ二ノ  ソ彡   よ
   {  /  /{       ヽ   `ー'´  |ゞ.
   〉   /         ト-_ _ _ ノ 入
  /   /     ゝ-___..|  ト   ノノ.ヽ

            自 民 党 小 泉 進 次 郎
0020学術
垢版 |
2017/05/22(月) 10:29:58.68ID:yB1qS3FX
戦争の語義に被害が巻き付いてる。
0021法の下の名無し
垢版 |
2017/05/23(火) 22:29:07.05ID:UpdKEV5f
             _,-=vィ彡ミミミヽ,
            ミミ彡=ミミミミミミミ,,
           ミ彡   ミミミミミミミミ
           彡! __     ミミミミミミ    /¨`,.   fヽ,ヘ
   /´|   .  ミ!    \_  _/~ ミミミ彡   /   `'┴/ }'⌒'ー、__
   | |  /´}   ミ!|`-=・=‐ ∧ -=・=‐'ミミ  /        しヘ  } }-ノ
   | | / /.   "!|     _ !| _    !!ミ /V,'       /{ / .ィ'_/
__rート、 l' /.:    ゞ| ヽ、   ・ ・人  .ノゞ 7ゞ      ::ヽし'::::_/
{ ! {、ヽ. l.:. .   ヽ|   、 , !  ,ィ  iミ /           _/
ハ_>Jノ l |  .    ヽ  ` ヽワ   ソ彡_/           _/
 〉   /        ト-__ _-ノ 入           _/
/   /     ゝ-___..| ト   ノノ ヽ_         _/

         可決で喜ぶ 小泉進次郎くん
0022法の下の名無し
垢版 |
2017/06/19(月) 21:55:10.83ID:nDBHA138
憲法9条2項は「戦力の不保持」を規定していますから、戦力を持っている自衛隊は違憲のはずです。
しかし他方で、憲法13条には「幸福追求権」というものが規定されています。
(憲法13条というのは基本的人権の総元締めみたいな条文で、表現の自由や信教の自由その他の
基本的人権は、憲法13条から派生した権利です。)

憲法とは、国家が国民に対して約束したことを規定した法です(これを立憲主義と言います。)から、
幸福追求権も国家が国民に対して保障した権利、ということになります。

ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もしないで、
国民が皆殺しにされ、国土が破壊されるのを国家が指をくわえて見ていたら、それは国民の幸福追求権
を国家が保障したとは言えなくなってしまいます。
ですから、憲法9条2項で戦力を持ってはいけないと規定していも、他国から侵略された際に応戦する
こと、つまり個別的自衛権行使のための戦力を持ちこれを行使することは、憲法13条から許される
のです。

要するに、憲法13条との整合性から、憲法9条2項が持ってはいけないと言っている「戦力」には、
「個別的自衛の戦力」は『含まれない』と解釈するのです。
これが、憲法9条があっても自衛隊を合憲とする内閣法制局の憲法解釈です。
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
今まで、政府はこの解釈のもとに自衛隊を合憲とし、国会も防衛費の予算を認めてきました。
(自衛隊が違憲なら、過去の防衛予算は全て無効です。)

ところで、平成26年の集団的自衛権の憲法解釈による容認も、憲法13条を根拠にする自衛隊合憲論
の延長線上にあります。
どういう事かと言うと、個別的自衛の戦力を持つことが、憲法13条から許されるのなら、
集団的自衛権つまり同盟国が侵略される場合でも、それが日本国民の幸福追求権を侵す場合は、
戦力を行使できるはずだ。という考えです。

事実、平成26年7月1日の閣議決定(7頁目18行目)には
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
-------------------------
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
考えるべきであると判断するに至った。
-------------------------
と書いてあります。(この閣議決定の部分は、新武力行使3要件と言われています。)

しかし、日本から離れた場所にある同盟国への武力行使の結果、日本国民の幸福追求権が根底から覆される
明白な危険が生じる場合というは、現実には考えられないと言って良いでしょう。
首相はホルムズ海峡に機雷が敷設された場合、日本国民の幸福追求権が根底から覆されると国会で答弁し、
失笑を買いました。
このように現実にはあり得ないケースを想定しているので、集団的自衛権が実際に行使される可能性は限りなく
低く、そのため、公明党も内閣法制局も最終的に集団的自衛権の憲法解釈を容認したのです。

そこで、安倍首相は、今度は憲法9条3項に自衛隊を明記すると言い出しました。
今までは、憲法13条を根拠に自衛隊は合憲で、しかも、集団的自衛権も認められました。
しかし、今度は13条は関係なく、憲法9条だけで自衛隊が合憲となるのです。もちろん集団的自衛権も
そのまま認めるのでしょう。
何が違うかと言えば、憲法13条は関係なくなりますから、憲法13条の「縛り」が無くなるのです。
つまり、日本国民の幸福追求権が根底から覆される明白な危険が無くても、集団的自衛権が行使できるのです。

今回の憲法9条3項論には、このような意図が隠されているのです。
0023法の下の名無し
垢版 |
2018/03/11(日) 08:09:28.68ID:hdMkczEm
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

2LSTR
0024法の下の名無し
垢版 |
2018/10/14(日) 18:54:12.40ID:v7Y6mIxb
憲法九条改正国民投票で改正案が否決された場合の効果について考えてみた。
先ずは自衛隊の解体は無い事を大前提とする。この場合、日本国憲法は自衛隊を明記しない欠陥憲法である事が明白となる。すると日本国憲法は、103条の憲法+明記されない附則「この憲法は自衛隊を明記しない」と言う形態に変容する。
0025法の下の名無し
垢版 |
2018/10/14(日) 18:55:35.00ID:v7Y6mIxb
→すなわちGHQ憲法であると言う性質はある程度払拭される。
こうなった暁には日本国憲法と言う正式名称、GHQ憲法と言う別名に加えて更に103条の憲法とも呼ばれて然るべき。
0026法の下の名無し
垢版 |
2019/12/31(火) 13:50:21.70ID:xakiXbNQ
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
0027法の下の名無し
垢版 |
2019/12/31(火) 13:50:26.29ID:xakiXbNQ
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
0028法の下の名無し
垢版 |
2019/12/31(火) 13:50:26.77ID:xakiXbNQ
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
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