独禁法でNHKをぶっ壊す!
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!
独禁法違反申告理由(試案2018・01・30)
<独禁法3違反>
<NHK>による独占の態様
・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB−CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB−CAS強制装着により国民はNHKが受信できないテレビを購入することができずテレビを設置すれば受信契約を強制される。
・NHKの独占行為により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの独占行為によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html >>1
(やっぱ独禁法も+)
スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。 最高裁判決(2017.12)
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。
(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。
受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
スクランブルをかけない(2項違反)NHKは3項で負ける。
(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
>>1 最高裁判決(平成29年12月6日 )
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。
(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。
☆ 受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
☆スクランブルをかけない(2項違反)で受信契約を請求するNHKは3項で負ける。
(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
◆鉄道事業という高い公共性があっても権利の濫用が許されないとされた裁判例◆
信玄公旗掛松事件(大審院大正8年3月3日) (かなり追加)
NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)を整理する。
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)を制限。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
この裁判ではNHKの権利(受信契約請求権)の存在を確認するにとどまったが、
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
信玄公旗掛松事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
>>1 「NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 」
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
<<今後の展開予想>>
最高裁判決はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか? (微修正)
≪NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 ≫
■NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
◇◆今後の展開予想◇◆
★ 最高裁はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
★ 今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
>>1 (スッキリまとめ版)
NHK受信料、最高裁判決(H29.12.6)の意味と今後の展開予想
◇◆NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲◆◇
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
◇◆今後の展開予想◆◇
★受信契約には民法の原則が適用される。
★受信契約には民法1条が適用される。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、NHKの権利濫用(民法1条3項 )である。
★NHKは民法1条3項で敗訴する。
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか? 権利の濫用は不法行為(民法709条)であるから、地デジ化によりスクランブルが可能になった
月以降の支払い済み受信料を損害賠償請求することが可能である。
NHKさん、この先裁判をする覚悟がありますか?
アデ○ーレ法律事務所さん、準備OKですか?
過払い金返還請求なんか比べ物にならない大仕事になりますよww
>>1 >>1
(超スッキリまとめ版)
■CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
■CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効!
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3条)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止 (超スッキリ訂正版)
CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効。
NHKはもう裁判できない。
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3項)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
>>1 【今更】公取委、クレカの国際ブランド(VISA・MasterCard・JCB)に「独禁法違反の可能性」
NHKは放置か?ww 【死の輸出、幕張メッセ、武器見本市】 小学生の母、千葉にお金が落ちて、娘の教育にもいいから、賛成
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1552530358/l50
F35(空)いずも(海)イージスアショア(陸)、九条破棄・・・の次は徴兵制(18歳)だね NHKは放送法で勝って民法で負けた
・放送法64条は合憲
・契約は双方の同意がなければ成立しない(民法の原則)、NHK敗訴
これからは民法で負け続けるw
公取も少しは働けよ!ww
・CASは私的談合&独占
・CASがNHKが映らない状態を排除して受信契約を強制するのは優越的地位の濫用 ■ 独禁法でNHKをぶっ壊す! ■
★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・CASの技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。
独占禁止法
第3条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
■ 民法1条3項でNHKは敗訴する ■
★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(CAS、20条15項)によって
作り出された、NHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、権利の濫用である。
民法1条3項
権利の濫用は、これを許さない。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であるから無効!
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない 【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
A井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
B宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
C色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111
D清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20) 統合失調症の患者のテレパスをマスコミや素人などが盗聴していたようだ。機械かクスリだろうな。
処罰するように。 (最高裁判決 H29.12.6 大法廷判決)
@受信設備を設置したこと,A原告による受信契約申込みの意思表示がなされたことと
いう二つの要件を充足することによって,原告が当該受信設備を設置した者に対し
て受信契約承諾請求権を取得することになると理解できる。
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときに
は,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起するこ
とができる。そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされた
ときに受信契約が成立する。
(判決文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf >>93 続き
最高裁判決 (H29.12.6 大法廷判決) を分析すると、
受信契約(放送法64条)にまつわるNHKの権利はふたつあることが分かる。
(権利1) 受信契約承諾請求権
(権利2) 受信料支払い請求権・・・任意契約または(権利1)が判決で確定することにより発生する。
受信契約は放送法64条によりNHKの請求で自動的に成立するものではない(NHK敗訴)から、
任意契約または確定判決がなければ受信料支払い義務は発生しない。
スクランブルをかけないで受信契約承諾請求権(権利1) を行使するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。
・・・(信玄公旗掛松事件)・・・国鉄の権利濫用を認定した大審院判決
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
↓↓
放送事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww [NHKの違法行為]
・CASは部品認定 ⇒NHKが映らないテレビを作らせない規律/干渉行為(放送法20条15項違反)。
・CASでスクランブルをかけるのは法的にも技術的にも可能。
・スクランブルをかけないで糞電波を垂れ流すのは、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するため。
・スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用だから無効(民法1条3項)。
・糞電波を垂れ流してNHKを受信する意思がない者にも受信契約と受信料支払いを強制するのは不当な取引制限(独禁法3条違反)。
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条) ⇒慰謝料など損害賠償しろ! NHKの下請け業者の訪問は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で受信契約という法律事務を取り扱っているから、
弁護士法が禁止する非弁活動だ。
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑!
・・・・・
(弁護士法)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十二条の規定に違反した者 (糧道を断ってNHKをぶっ壊す)
NHKの下請けが、
「受信契約は法律で決まった義務だ。裁判するぞ。」と脅して受信契約をさせるのは
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的で行う法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条) 「NHK下請けの非弁行為」
NHKの下請けが、
「受信契約は法律で決まっている義務だ。最高裁が合憲と認めた。裁判するぞ。」などと ”法律的言動“
をして受信契約をさせるのは、
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的」で行う「法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_12/p02-11.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81+%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%27
(3頁)
(最高裁平成22 年7 月20 日判決・刑 集64 巻5 号793 頁)
最高裁は,土地建物の売買等を営む被告人らが,
多数の賃借人の存在するビルについて,ビルオー
ナーから,その賃借人らと交渉して,賃借人らの
立ち退きの実現を図るという業務を,報酬を得る
目的で業として,賃借人らに不安や不快感を与え
るような振舞いをしながら行った事案で,被告人
らに弁護士法72 条違反の罪の成立を認めた原審
判断を相当であるとした。
・・・・
「不安や不快感を与えるような振舞いをしながら行った」
↑↑
まんま下請けがやってることw
やらせてるNHKは共犯、いや、元締めだから主犯ww 受信契約は相続財産であると主張している(らしい?)NHKに問いたい。
財産は物権、債権、無体財産権に分類されるが、受信契約はこのうちのどれか?
債権であるというのなら次の定義により債権の内容を説明しなさい。
債権とは(コトバンク)
ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。
・・・
財産の種類・・・物権、債権、無体財産権
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/06.htm >>1
(B、A)CASが独禁法違反だし
技術的にすぐやれるスクランブルをかけないで受信契約と受信料を請求するのは
権利濫用、不法行為
損害賠償しろよな 最高裁判決(公共の福祉)出てるんだから諦めろよバカ
お前一人のわがままでどうにかなる問題じゃないの
だって公共の福祉だから >>101 >>1
頭が薄いやっちゃなw
先の最高裁判決は民法1条1項にも書いてあることを合憲としただけ
これからは2項と3項が問題になるってこと
・信玄公旗掛け松事件は国鉄が敗訴
・NHKは権利濫用で敗訴する
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。 天気予報、災害情報だけは税金でやって
残りはCM付きでいいだろ >>1
NHKは違法行為の総合商社
・弁護士法違反の契約強制→犯罪収益金で運営
・独禁法違反・・CASは部品認定による不当支配
・スクランブルをかけないで受信契約を強制する権利濫用(不法行為)
・
・ >>1
NHKがネットから金を盗るには、
受信料は視聴の対価だと定義を変更しなければならない。
つまり、スクランブルが必須ってこと。 スイヒ
クま
ラだ
ン?
ブ
ル 09/13 18時31壺 Scramblε化しろや 09/14 14時56壺 >>1
CASは放送法20条15項違反の部品認定
CAS部品認定でテレビ製造業者の業務を規律・干渉→NHKが映らないテレビを作らせない
CASでサブスク方式できるのにしないでみても見なくても受信契約請求=権利濫用
放送法&独禁法&民法
三位一体の違法状態⇒NHK解体しかない! >>111
訂正
×放送法20条15項違反
〇放送法20条19項違反
CASは放送法20条19項違反の部品認定
CAS部品認定でテレビ製造業者の業務を規律・干渉→NHKが映らないテレビを作らせない
CASでサブスク方式できるのにしないでみても見なくても受信契約請求=権利濫用
放送法&独禁法&民法
三位一体の違法状態⇒NHK解体しかない!
>>1 要らないもんを売りつけるなよ 09/19 17時09壺 こどもが 親はNHK って言えないらしい
恥かしい身分w / ,r l i! ハ ヾ;;;;;;;;;;;l ヾ;;;i!;;l
/ / l l! 川 _,lriナ卅''ア ゙i;;ll;;l
/ / l l!'゙´ ト;;;;_ェ土リ、l;;ll;;l
/ l リ ハイ:::::}゙ン ヾjリ
イ l l /,! / l;;`Tヲ´ /,ヘ
リ l l! ,! l / l;;;;;;;;l ,リ′\
j ィi ノ/ ,イ // |;;;;;;;l f' ,>
ll / ,! /,f ハ// |;;;;;;;! l イ´
リ〃!/イl /゙Y/i! |;;;;;l! _,,._,〉 ふむ
!/i/〃ll / 〃 !;;;ノ ー ''´ ,,j. この程度でいいか……
レリ//ハLイ`i ! l;;/ |
川'ノ ▽ fil! `丶!;ト;;-;ァ::,,_,ノ
▽‐- i、 _▽ l;! ,ィイj
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| .魔王. |
/ ⌒ ⌒\
/ (⌒) (⌒)\
/ ///(__人__)///\ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| u. `Y⌒y'´ | . ┃ 彼を次代の魔王と目してすらいた
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/ rー'ゝ 〆ヽ
/,ノヾ ,> ヾ_ノ,|
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l l `==; l l==、,_ 'ノ ぬぼたま!! はんみりっ!! ぎりはーっ!!
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l/ノノノ/‐===-ヾヾヾ、
,.ィ'´//ノ///ヾヾ//ヾヾヾヾ `ヽ、
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