音痴の試験勉強 [無断転載禁止]©2ch.net
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・平日も家に帰ったらドトールに行って勉強する。
・テキストの練習問題で間違えた場合、どこが何故違うのかがわかるようにする
判例を考えて覚えれる 【行政法】
国・地方公共団体 VS 私人
公益目的の追求と権力的性格がある。
行政がある程度に私人の権利を押さえ込むが、行政の原理で恣意的な暴走も抑制する必要がある。
@消極説(控除説)
国家作用から立法作用と司法作用を除いた作用が行政作用であると説明する。
司法と立法以外全てという事で定義が曖昧で漠然、故に多様性がある。
A積極説
現実具体的に国家目的の積極的実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動である。
積極説は古典的概念では無い
両説とも行政作用の内容や実質に着目し概念規定を行ってる。 行政の原理=国民の権利保護の為に行政の積極的の防止
行政活動は、定立された一般的抽象的法規範
・国民の権利義務などの法規は法律のみで変動する
・法律は法律のみによって改廃される
・行政活動は法律違反してはならない
・行政権の発動は必ず法律の授権がなければならない(法律留保の原則)
→権利侵害の時のみ有効説と、受益も含めた全てに有効説に別れる
行政機関は法に反しない場合であっても、国民の権利制限はできない 【行政法(公法の一種)】
法源とは組織・作用に関する存在形式
大陸法国は議会制定法
英米法国は裁判官による判例
成文法源が主、不文法法源が補助
・法律は最も重要、法律に反するものは作れない
・憲法は基本的抽象的
・条約も成文法
・命令は行政機関による物(政令、府省令、規則)
・条例は地方議会、規則は首長、◯◯委員会
・不文法は習慣法、慣例法、行政法の一般原則(平等・比例原則等)
「行政法の一般原則」
・適正手続
・信義誠実(行政を信じた者の保護、行政が誤った場合は行政の原理が重要)
信義則と行政の原理の矛盾が生じた時は、必ず信義則が優先される事は無い
・権利濫用の禁止(国民の行政機関に対する申請権の乱用禁止も含む)
・比例
・平等原則(権力・非権力的行為形式に適用)
行政手続法は公正・透明性の原則
議員報酬請求は公法上の権利だが譲渡が認められる場合もある
公法は絶対君主の統治権を制約 【行政上の法律関係(行政と私人の関係)】
・特別権力関係(今日では通用しない)
私人が国地方公共団体の統治権に服する一般権力関係と異なる物
一般市民と異なる特別規律関係
(公務員や受刑者・刑事被告人など)
法律の根拠無く権利制限(当然特別な規律の存在を肯定)
「公権力」の管理下にある者は
「法治主義の原則」が排除され不服申立も出来ない、救済措置もないぞ!という理論です。
普通の会社では社員を管理するのは社長
公務員や在監者(拘置所や刑務所に収容者)の場合は管理するのは「公権力」
一般の人と違って、「公権力」と特別な管理・被管理関係にあるので、
「公権力」に何かひどいことをされても仕方ない、それに対して不服申立も出来ないし、訴訟で争うこともできません!
というのが、「特別権力関係」理論です。
公法関係における私人行為は認められるものと認められない物がある
権利能力者は、民法と同様に自然人・法人
収容施設内の新聞等の閲覧制限は「障害が生じる相当なもの」であって一般的抽象的では足りない
「今日においては人権制限を正当化する根拠とならない」
現憲法が国会を唯一の立法機関として法治主義を徹底してること、基本的人権の尊重という
憲法の基本原則などを考えると現憲法下では妥当しない考えなどとなっています。
個人的公権(私人が行政に対する権利)は法律によって利益が保証される
自由・受益・参政権は一身専属的で融通性が無い物が多い(例:生活保護受給権、年金受給など)
反射的利益・・・法の公益目的の命令等で偶然受ける利益
患者が診察拒否できないのは、医師法上の診察義務の反射的利益であって患者に法的権利ではない
反射的利益が法的権利に変わる場合がある。(公衆浴場法など)
【法規裁量説と自由裁量説の区別】
法律要件とは一定の法律効果を生じるため要求される事実
かつては要件裁量説(原因)VS効果裁量説(結果)で対立していた。
現在は
法規裁量は一般人の判断能力で判断できる
自由裁量は行政庁の高度専門判断・政策判断
【行政行為(行政処分)】
例:許可・認可・禁止など
行政行為となるべき条件
・行政庁の行為
行政機関(行政庁、補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関、監査機関など)であっても行政庁以外の行為は該当しない
・法令に基づく
・公権力の行使
一方的に規律する行為や権力性の無い私法行為、行政契約(国有財産の貸し付け等)は行政行為に当たらない場合がある
・国民相手にする事
訓令・通達の様な行政機関内部の行為は行政行為に当たらない
・具体的な事実の規律
法規命令や行政計画の様な一般的抽象的規範は行政行為に当たらない
不特定多数を名宛人とする一般処分は行政行為に該当する。
・法的行為
行政指導のような法的効果が無い事実行為は行政行為に該当しない
名宛人は荷物や証券の受取人
法規命令は、国民の権利義務を規律する命令
立法司法行為を行う機関が行政行為を行う事もある
事実行為とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為。
例:遺失物の拾得は、遺失物の拾得という事実上の行為から、所有権の取得という法律効果を得るため
【法律行為的行政行為】
・命令的行為(下命(かめい)・禁止・許可・免除)と形成的行為
命令は一過性、形成は長期的
共に違反に対して強制執行や刑罰があるが、命令的行為は違反行為自体は原則有効
例:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13174749878
「無効」と「取消」は違う
・自力執行力
裁判所の強制執行手続き無く行政庁が自力実現可能な効力、今日は根拠づける個別法律が必要と考えられている。
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・不可争力
一定期間を過ぎると効力を争う事ができない
国民側を拘束するのであって行政庁は拘束されない
行政不服審査に関して審査庁が再採決を行う事は違法、新採決自体は当然無効である場合を除き、適法に取り消されない限り有効
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・不可変更力
瑕疵・後日の事情変更でも処分庁・監督庁が職権で取り消しができない、例外もあり
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g007005.gif 【行政行為の附款】
主たる意思表示に補足される意思表示、準法律的行政行為に付ける事ができない
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附款の多くは条件(法令上の根拠、裁量行為)、平等比例原則に従う。
他に、期限、負担と撤回権の留保(撤回する権利がある事を宣言)
附款が本体の行政行為に影響を及ぼす場合がある 【行政行為の裁量】
裁量行為と覊束行為
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法規(合法性、司法審査に服する)・自由裁量行為(公益性、司法審査に服しない)
相対化して区別は困難 行政調査には任意と強制がある
私人の権利と自由に抵触する時は行政目的達成の受益が必要
@強制調査
→調査を行う際に実力をもって相手方の抵抗を排除できる行政調査。裁判所の許可を得て行う必要
(例)国税犯則調査としての臨検、捜索、差押え(国税犯則取締法2条1項)。
A間接強制をともなう調査
→物理的強制は伴わないが、拒んだ場合に罰則等を科すことで相手方に協力を促す類型の行政調査。
令状がなくとも調査することが出来ます。
(例)税務調査としての質問・検査(所得税法234条1項、242条9号)。
B任意調査
→相手方の承諾・任意の協力を前提として行われる行政調査。
(例)警察官による職務質問、所持品検査(警職法2条1項)。
強制調査は法的根拠がいるが、任意調査は不要
実力行使には法的根拠がいる 「行政指導,行政契約」
非権力的な活動、強制ではない、事実行為
法的根拠は不要だが、法の一般原則には抵触しない
許認可を要する場合は法的根拠はいる
違法な行政指導による物は国家賠償、事実行為なら取消訴訟の対象にはならない
法律適合しない行政指導は指導中止を求める事ができる
【行政契約】
一方的権力的ではなく当事者間の合意に基づくので行政が一方的に契約内容を決定できない
行政サービスの提供、物品購入、公共工事の請負契約、国有財産の売却貸し付け、行政目的達成の為の私人の活動規制
私人相手の契約の私法上の契約、民事訴訟法
行政主体間の公法上の契約(公務員の任免等)、当事者訴訟
【受益的行政】
契約による場合が多いが、生活保護決定など行政行為の場合があり
行政指導に従わない事は水道水供給拒否の正当な理由にはならない
生活保護決定は処分 不利益処分には、重要な影響を及ぼす物には聴聞手続(出頭して意見を述べる)、それ以外は弁明の機会(弁明書の提出)を与える
地方公共団体の処分・届け・行政指導・命令には、標準処理期間などの必要な措置を講じる努力義務がある 【情報公開制度】
知る権利の根拠は表現の自由
情報開示請求権は抽象積極的権利
行政情報公開法
・知る権利を明記していない
・情報開示請求権
・行政機関長に対して行う
・30日以内に書面で通知
・原則開示たが不開示情報もある
・不服がある場合は行政不服審査法で請求できるが
内閣府に置かれる情報公開・個人情報保護審査会に詰問しなければならない
政府は積極的に情報提供の努力義務がある
・個人情報は不開示情報だか、法令規定・慣行として公にされる時もある
独立行政法人等情報公開法 【公文書管理法】
国・独立行政法人・公文書法で定める法人(地方公共団体は含まれない)
保存期間満了前に移管・廃棄を決める
廃棄は内閣総理大臣の同意がいる
行政機関職員は基本文書作成の義務がある 【個人情報保護法】
・官民通じた基本法
・民間の個人情報取扱事業者
(国の機関・地方公共団体・独立行政法人とは含まれない)
取り扱い義務等を定める
報道機関は適用外
民間では
個人情報量が5000未満の場合、電話帳市販のカーナビなどを編集加工せずに利用する場合は事業者から除外
行政機関や独立行政法人では個別の法律が制定されている 【代執行】
代替的作為義務(他人が代わってなすことのできる行為の義務)
要綱(行政内部の定め)、不作為行為(消極的行為)はできない
事前に履行期間等を定めた事を文書で戒告、スルーされたら代執行令により見積額を通知する。 【行政罰】
一般統治権に基づく過去の義務違反に対する制裁
威嚇行為によって実現
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為
行政刑罰は刑法上の刑罰(刑法総論・刑事事件訴訟法)、裁判所の判決
懲戒罰は特別統治権による公務員など 【国家賠償】
憲法17条に記載
外人に対しては、その本国において日本人同じように補償が起きる場合のみ適用
(ただし、個別事案に応じて保証が可能)
行政行為や強制執行など公権力の行使(1条責任)
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被害者にも過失がある場合は相殺よって賠償を認めない時もある
身分上の公務員であっても公権力行使でなければ適用外
教師の教育活動は含まれる
裁判官の裁判は権限の逸脱濫用が明らかである場合のみ国の賠償責任が生じる
国会議員の院内発言は免責特権があるが、特別な事情の時は国の賠償責任が生じる余地がある
公の営造物の瑕疵(2条責任)
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道路、河川その他の公用・公共用物的施設・有体物
(管理下でも私物は含まない)
普通に考えて“それは安全じゃないだろう”と認められれば、国や公共団体に落ち度がなくても賠償請求できる
河川の危険防止施設は、完成以降は維持管理も対象
予算的要因は直ちに賠償免除にはならない 【行政訴訟】(行政不服審査法)
当事者からの申し立てにより、違法不当な行政活動を是正
強い法的効果がある反面、手続きが大変
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行政不服申立て(行政審判)は法的拘束力がある・・・行政機関に審査を求む
行政事件訴訟・・・裁判所に審査を求む
苦情処理制度(その簡易版)
簡易・迅速・公正な手続き,標準審理期間(定める努力義務)
手続きが楽だが・事実上の行為(斡旋・勧告)なので法的行為ではない
オンブズマンは勧告・公表
請願は受理義務はあるが措置の法的義務無い
取消訴訟は行政不服審査を前置き義務とする場合がある。
行政救済制度には、行政訴訟・国家賠償がある。損失補償は違う
行政相談委員制度は、総務大臣が民間人に業務委託する事であって独立行政委員会とは異なる。総務大臣権限で決める。
処分庁・不作為庁、上級行政庁に手続き
処分庁に上級行政庁が無い場合は審査請求も処分庁に行う
審査請求の再審査請求はできない
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http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g016004.gif
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g017001.gif 不服申立人適格(資格)
処分により自己利益・法律上保護された利益を侵害及び必然的に侵害される恐れの者、不作為については処分申請者
原則は審査請求書、条例又は法律に規定がある場合は口頭でも可能
不作為の審査請求は相当の期間が経過しないとできない
教育関係、刑法関係、学識技能試験などはできない
【期間】
処分があった事を知った日の翌日から3月以内
再調査の請求は1月以内(再調査の請求も同様)
1年を超えた場合は如何なる理由でもできない
【審理員】
審査庁指揮監督下の審査庁所属職員(関与者は除外)
審査は書面、必要があれば審査庁に執行停止の意見書を提出できる
審査請求人は口頭意見陳述の機会が与えられてるが、申立人の所在(刑務所など)等で困難な場合は限りでない
審理手続き後に審理意員意見書を作成し審査庁に提出
その後、総務省設置の行政不服審査会(9名で3人ずつの部会)で詰問、審査会(法的拘束力は無い)と異なる答申書の場合は理由を示さなければならない
行政庁は審査可能な者に書面で教示しなければならない、怠った場合は不服申立書を提出する事ができる
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g017005.gif 【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。
準司法的機能(職権行使の独立、身分保障が多い)
公開の場による口頭弁論などの審判判決がある
行政機関が終審できない
実質的証拠法則
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1132911866
明文の規定が無いと認められない
裁決に不服の場合は高等裁判所に提訴
海難審判所・国税不服審判所・公正取引委員会・特許庁・収用委員会・労働委員会などの審理に適用 【取消訴訟】
公定力を有する処分・裁決の取消の訴え
国・地方公共団体が行う行為のうち、国民権利義務を形成又は範囲の確定する事が法的に認められる物
行政庁との関係で何らかの決定をした場合、その決定が行政庁の権限にもとづく場合
関税長の通知など
ただし法律上の利益を有する者のみで出訴期間も限定される。
不服申立ては特別な定めが無い限り直ぐにできる。
【訴訟できない物】
私法上の契約、内部的行為、通達事実行為、行政指導
道交法に基づく警察本部長の罰則金納付通告は義務付けは無い
【執行不停止の原則】
原則として処分の執行・効力の停止は認められない
民事保全法の規定による仮処分も認められない
しかし裁判所が「重大な損害を避ける緊急の必要性」があれば全部又は一部停止が可能
処分の効力停止は最も強い処置
公共の福祉に重大な影響・本案の理由がない時は執行停止は不可
既に行われた侵害的処分の執行効力又は、それを前提とする手続き停止のみ
執行停止条件が、行政不服申し立てよりも厳しい
これは行政不服申し立ては判断するのは、処分庁と同じ行政側の人間
取消訴訟の場合、判断は裁判所が行うので、むやみに行政の活動に口出ししない方が良いとの考え
内閣総理大臣の異議
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g020002.gif 【原告適格】
法律上の利益が有する者
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【被告適格】
原則は、その処分を行った行政庁が所属する国または公共団体を被告とする
【出訴期間】
処分があったことを知った日から6ヵ月以内
原告適格を緩和する傾向にある
【狭義の訴えの利益】
処分を取り消す意味があるか? 【事情判決】
行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが
「取り消すと著しく公益を害する事情がある場合」に、請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度
判決の主文で違法宣言を行わなければならない
この事により、原告は被告に対して損害防止の施設設置や損害補償請求が可能
行政不服審査法にも類似する物がある
最高裁判所長官は次の常会で国会報告義務無し
(内閣総理大臣の異議のような規定無し) 【客観訴訟】
原則「法律上の争訟」ではありません。裁判所に客観訴訟を審判する権限がありません 【行政組織法】
公務員法や公物法も含まれる
行政組織の一体的かつ能率的な事務遂行
行政組織編成は、国会の法律の規律を受ける
国の行政機関
・内閣府
・省(内閣の下)
・委員会&庁(省の外局、職権行使の独立が保障されるが法案提出権が無い。財務大臣への予算直接的はできない)
中央省庁等改革基本法より内閣機能の強化が図られた
・総理の発言権が明記
・内閣官房所管事務に企画・立案・総合調整に関する事務
合議制・・・一般には2人以上の合議によって意思決定を行う制度
独任制・・・組織の頂点の官職の意志で行政機関の意思が決定される制度
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/g002004.gif
一部委任(全部はダメ)
定めが無い限り委任庁は受任庁の行使権限を指揮監督できない
受任庁は自分の名と責任において権限行使
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権限代決は外部に代決である事を明示する
【専決・代決】
対外的には、行政庁の決定として表示されますので、法律の根拠は不要です。
公物は公の為、国公有財産でも単に収益目的の為なら普通財産に含まれない
河川道路の黒など国有の公共用物には公物管理法や法定外公共用物などがある / ´ ̄ `(\
/ \-'、 「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
/ ヽ ヽ
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\.__ _ / //( _____/ `ヽ
/ ((( j─ ´ヽ// / \)ノノ ̄`\_ /^ヽ
(.  ̄ 人. i |____/ \| ̄ ̄ ノ
( ̄ ̄ ̄ ̄ / `ヽ、_ | ´_|__\ ` ─ 、_./
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