大分遅刻したが、公約通り今から書く。
近代と憲法の関係、及び立憲主義について。
ホントはこっちを先に書くべきだった。
まずはサクッと一問一答で

・そもそも憲法って何?
民衆が国家へ『権力を委任』するという契約書

・何故契約書?
元々国民のものである権力を、国家が勝手に使って暴走してもらっちゃ困る。
だから、『こういうときはここまで権力使って良いよ』って国民がちゃんと取り決めたうえで、それを絶対遵守の『契約』として国家に『命令』する。
逆に言えば、憲法規定以上の権力はもちろん、憲法に『書かれてない』権力行使も禁じ手。
で、それを国家が破った場合は、極論なら
国民が新しい憲法を作る→憲法制定権力の発動→革命w
この『憲法制定権力』だけは、例外的に委任不可能。
国民ひとりひとりが保有し続ける。
つまり、国家側から憲法を作ることは、構造的に不可能。
憲法制定権力については、>>690参照


・近代と憲法の関係は?
基本はやはり>>690参照だがw
要約すると、中世の封建社会などでは、支配者層が『自然界に存在する法』を発見し、それを公表するとかって、そういう『自然法』的考え方が主流であった。ま、当然法なんてそこらに生えてたりする訳ないんだし、自分らで支配に都合の良い法を作ってたんだがw
そこに転換をもたらしたのが、フランス革命初期、三部会員、シイエスが発行したパンフレット『第三身分とは何か』。
そこでは、第三身分→特権階級でも聖職者でもない、単なる一般市民が憲法を作り、それにより権力者を縛るという発想が書かれていた。
上位階級、権力者を何も持たざる市民が『法で縛る』。
そうすることで、権力を抑え込み不当な搾取や弾圧を無くす。
拒絶すれば革命w
で、実際『革命完遂しちゃった』のがフランス革命w
そういう『下が上を憲法で抑え込む』という発想が近代の萌芽。
で、それにジョン・ロックの『社会契約説』を取り入れ、『憲法とは厳格なる契約なんだよ』って概念を世界で初めて明文化し、これまた世界初の『初期設計から近代』として建国した国家がアメリカ。

まあ、かなり駆け足だが、まず以上が大前提。
重要なのは、『憲法は国民から国家への命令』だという考え方。
だって、委任の契約書なんだし。
よく勘違いされがちな『国家が国民へ示す規範』などでは決してない。
だから、憲法に於いては原則『国家は〜するべからず』という内容の文がズラズラ並び、しかも『それだけしかない』wそれ以外は『契約』に書く内容としては不適切だから。
ただ、疑問も出てくる訳で。実際には『国家は〜出来る』とか『国民は〜すべし』みたいな文、あるよね?
あれも『読み方』の問題でしかなく、やはり国家への『命令』なんだよ。
前者の場合、『〜以外のことはしてはいけない』って意味だし、後者は『〜である限り、国民は国家権力により罰せられることはない→国家は〜である国民を罰してはいけない』って風に読むべきなんだよ。
何故そうストレートに書かないかって?単純に読みづらいからだろうねw
ともあれ、細かい罰則とかは下位の法律で決まるんだけど、そこにも『憲法チック』な表現が散見される。
よく『〜以下の罰金』とかって文あるよね?
読み慣れないと変な表現に感じるけど、あれも『〜以上の罰金とか、それ以外の禁固とか規定外の刑罰を課してはダメ』ってニュアンスを含んでいる。
で、こういう『憲法の規定により、国家や権力を縛る』という発想が、『立憲主義』の基本理念。
要するに、こういうこと。

政府は、憲法を守る限りに於いて権力や権威を認められる

更に発展させて言えば、こういう考えも出来る。

政府は憲法が守られるような国家実現のため、全力で取り組まなければならない。
また、その目的に於いて必要ならば [権力の行使は認められる]

この後者の考え方が、かなり重要だと思う。こここそが、立憲主義と民主主義の対立点となりうる箇所。
詳しくは>>780
つか、>>780、ワイマール憲法じゃなくプロイセン憲法だなw訂正w

あー、力尽きたw
続きは明日で。