>>260
法務省のHPより

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

> なお, ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば,いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり(下記の附帯決議を参照してください。),本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないものです。