「競合他社の商品をすすめるような投稿をして、一体君はどういうつもりだ?」

これは競業避止義務違反にならないか
競業避止義務とは、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、
営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務

井上樹木はSNSで拡散していただけで利得のために営業的な取引をしていたわけでは
ないので競業避止義務違反とまではならない