>>928
これも馬鹿丸出し。お前が言うのは侵害留保説であって、現行憲法が自由権の体系以外に社会権の体系を有することになった結果、この考え方は社会権と法律の留保との関係を扱い得る理論とはなっておらず、その意味では必ずしもそのまま現行日本憲法の下では承認しえないことになる。(佐藤英善「経済行政と法律による行政の原理」『経済行政法』(成文堂 一九九〇年)七三頁参照。)