>>95
条文だけで法律が簡単に理解できるなら弁護士も裁判官もいらないんだよ
著作者人格権の保護法益は著作者の精神を守ることにある
つまり著作者の精神を傷つけるような行為を防ぐために権利が設けられているからそれ以外の理由で行使はできない
出来ると言うなら判例を持って来いよ