>>271
> わがままで行使できないのが常識だから判例なんて無いよ

幽霊の話を聞いてるような気分になるな…
そもそもあなたのわがままの定義ってなにかな
要はわがままでない理由でなら吉崎さんは著作者人格権を行使できるということになるわけだけど