>>45
狩猟鳥獣に該当しない種でも「有害鳥獣駆除」の名目で、既に捕獲されている。
捕獲許可は事務手続だから、様式を順守すれば通る。
そんな事より、効果的な捕獲手法を確立出来るのかが問題。