0003名無しさん@実況で競馬板アウト2019/08/21(水) 21:41:20.57ID:kSB2Ejwr0
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法第230条1項 名誉棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条 侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する