0001没個性化されたレス↓2014/02/28(金) 00:17:04.71
てすてす
0028テスト ◆SQ2Wyjdi7M 2015/02/05(木) 12:42:53.58
テスト#テスト
0029ds2015/02/05(木) 20:01:38.17
テスト
0030没個性化されたレス↓2015/02/06(金) 23:55:03.49
0035没個性化されたレス↓2015/05/01(金) 23:27:04.10
0041没個性化されたレス↓2018/02/19(月) 19:41:10.04
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08UUJ
0047没個性化されたレス↓2023/04/04(火) 05:32:24.68
自己開示テスト
不満があるなら受信料契約はやらないで下さい。
お金を出さない事がNHKに対する最大の意見表明となる。
受信料契約についてのアンケートは絶対やらないからね。
テレビが有って受信料契約をしないのは犯罪ではない。
そもそも公共放送でスポーツ、芸能はやるべきではない。
私は前世紀から契約はしていません。
NHKは相撲協会に毎年30億円(※)盗られていますが、
国からNHKにざっくり同額を私たちの税金で補填されています。
なんだかなー^_^
※立花某のNHK在籍時代。
今はもっと増えてるかも知れません。
情報求む。
0050没個性化されたレス↓2023/05/22(月) 21:28:04.95
てすといだきます
0052没個性化されたレス↓2023/05/27(土) 19:10:33.15
テスト
テスト
>NHKは受信料は「視聴の対価」ではなく組織運営のための“特殊な負担金”であることを説明した。
受信料には消費税が加算されているが受信料収入7000億円は非課税。NHKは益税で丸儲け。
一方、消費税法では消費税の対象となる取引は「対価を得て行う取引」と規定。
うーむ、よくわからない物にはお金出さないことにしてますので契約は遠慮しますわ。
-
放送の内容に不満がある、NHKという組織に納得できないなら受信料契約しなくても良い。
彼らは受信料制度(特に受信料の金額)についてのアンケートをやらないから金を出さない事で意見表明させてもらうしかない。
2017年最高裁判決
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
4)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴)
3)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
NHKは(1)だけ報道。その結果、契約率UP!
国民をだますことに成功(^^)/
こんな会社とは今年も契約できないなぁ
0057没個性化されたレス↓2023/07/12(水) 09:48:43.61
(2017年12月6日 最高裁判決のまとめ)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
NHKは 1)だけ報道。2)3)4)は都合が悪いから一切ニュースでは触れず。
その結果、受信料契約率UP!
国民をだますことに成功(^^)/
虚偽の説明(報道)で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も最高裁判決により合憲である。
『ピザラ人狼6 2024 オーイシ×加藤の
ピザラジオ vol.124 SP(第1部)』
(19:00~)
ttps://youtube.com/live/7lQPdHf9hWk
『ディベート王決定戦1
ビザラジオvol.125 SP(第2部)』
(25:00~)
ttp://youtube.com/live/mgI88MLuoMQ
大事なのは受信料の●公平負担と言う意見があるが非公共コンテンツを「公共放送」と称して国税とは別に金を搾取して制作するから「受信料返せ」等の●不公平感が生まれる
現状のNHKの姿は自称・公共放送でしかない
国営公共放送であれば多くの国と同じく受信料制度を廃止しても運営できる
NHKはわざと隠して国民をだましているが今どき受信料を集めて公共放送TVを運営する国はわずか
受信料制度廃止までは契約見送りでよい
公共放送、民放、放送技術開発法人の3つに分割し、ドラマ(NHKお得意の反日ドラマ含む)等の芸能、歌番組、スポーツは民放新会社で勝手にやれば良い
平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ
(いわゆる受信料合憲裁判)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(NHKが主張した「自動契約」は認められず棄却)
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。テスト
平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ
(いわゆる受信料合憲裁判)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(NHKが主張した「自動契約」は認められず棄却)
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ
2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。
NHK受信料の研究 (新潮新書)
「NHKの公共性、客観性を保つために受信料は必要だ」――日本人の多くはこんなプロパガンダを信じ込まされている。しかし、世界を見れば広告収入で運営されている公共放送は数多い。実は、戦後の受信料とは、GHQの意向に反して、吉田茂総理と通信官僚らがNHK支配の道具として存続させたものだ。放送法制定に携わったGHQ側の貴重な証言を盛り込みながら、巨大メディアのタブーに斬りこむ刺激的論考。