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ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らなすぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
※LINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる