>>242
レッドチームさん、国連を抜けてから、ホザけやwwwwwwwwwwwwwwwwww
国連海洋法条約では第87条

1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
a.航行の自由
b.上空飛行の自由
c.海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。
d.国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。
e.第2節に定める条件に従って漁獲を行う自由
f.科学的調査を行う自由。ただし、第6部及び第13部の規定の適用が妨げられるものではない。

2 1に規定する自由は、すべての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。