公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(嫌がらせ行為の禁止等)
第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。
(1) 『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり』、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) 『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く』こと。
(3) 面会その他の『義務のないことを行うことを要求する』こと。
(4) 『著しく粗野又は乱暴な言動をする』こと。
(7) 『その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く』こと。

第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は『第10条の2第1項の規定に違反した者』は、『6月以下の懲役又は50万円以下の罰金』に処する。
2 『常習として』前項の違反行為をした者は、『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処する。

さあ、大変な事になったな!!

>>359
そうだね。奴は無知だからいつも「容疑者」と書込みしてるけどねwww