>>464
贈り物は相手が公務員であっても見返りを要求する意図がないことが明白であれば賄賂罪は成立しない。

但しキックバックは賄賂とは適用する法律が異なるから注意を要する。

キックバックで利益を得た社員が会社のお金について支払権限がないのであれば、

刑法246条1項の詐欺罪(懲役10年以下)

が成立、社員が会社のお金について支払権限を持っているならば、

刑法247条の背任罪(懲役5年以下)

が成立する。

取引先からお金を受領する理由が他にはないというのであれば、結局水増し請求分を社員が取引先を経由して受領したということにならざるをえず、その分会社に損害を与えたことは明白だから、理論上は詐欺罪又は背任罪に該当するといってよい。