0841ななし垢版 | 栗砲2019/05/28(火) 18:53:26.39ID:ZpZrbY5a0 少なくとも、子会社がやってるようにB/Sを官報に載せるか、自社WEBサイトでP/LとB/Sを電子公告する義務はあるから、忘れてなきゃ出てくるよ。(会社法440条) 加えて、もし3月31日に有報届出義務の免除について金融庁長官の承認を受けていなければ、有報の提出義務もあるはず。(金商法第24条第1項第3号) ちゃんと手続きしたのかな?