>>316
まずすごい単純に著作権法
ガイドラインで商用使用は条件に沿わない限り不可になってる
条件=寺含む個人のファン活動。
企業や店舗的な商用使用は別途相談・要申請とガイドラインにある
あとSDは商標登録済みだからそのあたり

弁護士に相談する場合は軽い相談でなく、SDという商品に関する資料をそろえて
知財に詳しい弁護士に正式に相談する形のほうがいいと思うよ