以下SDに限定して

>私的利用の範囲を超える
この定義が分からないんだけど

人形を持って可愛いでしょ?と
不特定多数に「歩いて見せ回る」のも違法ってこと?

「映像・音楽」を複製しインターネットで不特定多数に公開するのは
著作権を侵害に該当するのは重々承知だが

「版権カスタムしたSD」を「インターネット」を使って
不特定多数に開示するのが本当に著作権を侵害してるのか
それならば個人で版権カスタムした時点で著作権が侵害されてるというほうが
まだ説得できる理由だと思う


別な話
同人界は著作権問題で限りなく黒に近いグレーだけども
二次創作として確立されつつあって
ご本尊・作品ともに敬愛しつつ二次創作する分野もあってはいいのではないのかと思う

あくまで二次創作は複製ではないとだけ