判例主義の日本ですが、以前「サザエさん事件」において

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キャラクターの一部分の無断複製であっても、
そこから何人も容易にその原著作物たる漫画および
キャラクターを知ることができる場合には、
具体的な漫画の場所を特定してないなくとも、著作権の侵害となる。
(昭和51年5月26日 東京地裁判決)
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という判決が下されています。