>>323
・親告罪なのでまず権利者が自力でDLしたユーザーの特定をしなければならない
・仮に特定して訴訟を起こした場合、次にユーザーが対象物を違法な物であると知っていた事を権利者の側で証明しなければならない
・これらが上手く行って尚且つ勝訴したとしても、そのユーザーがDLした事で商品価値が著しく下落したとは通常認められないので
違法にDLした物の販売価格程度しか利益を回収できないが、間違いなく訴訟費用の方が高くつく
・ネット界隈から見て、ユーザー相手にこのような訴訟を起こすと企業イメージが低下する虞がある

物販と異なりデジタルメディアは以上の理由からDLするだけならまずノーリスク
時代が生み出した鬼子ですわ