>>836
品種名は学名を補間するものであって、基本的には儲けるためでなく非営利団体が(あるいは営利団体が非営利活動として)やるものでしょ?
商標に関わるなら逆に業者が登録しようとしたときに一般名だから却下して欲しいと依頼することかと。
常識的には、自分で登録して権利を主張するものではないと思うし、予防的に登録するのならそう明言しておかないと儲けのためと言われても仕方が無い。