>>362
特定外来生物被害防止法ではリストアップされた種でなければ処罰の対象にはならない
そこに外来植物があって仮に遺伝子解析で被疑者の株と当該地番にあったものが一致しても
湿地=池沼と主張され民法210条の囲繞地通行権を主張されたら立件は難しいでしょうね
ただし外来植物を植えたことに対して被害届が受理された場合器物損壊(不動産に対する損壊)で刑事立件可能