英語だとそのままでも申請を受け付けてくれる省庁があるのか。知らんかったわ。

医薬品の書類は門外漢なんでさっぱりだけど、
英語で申請した後、期限内に和訳を出さなくてもいいものなの?
特許では外国語書面出願が認められているけど、願書自体は当然和文だし、
且つ明細書やクレームの和訳を法定期限内に出さないといけないのよ。
相手が行政法人だと英語だけで申請を受け付けてくれるものなのかな。