>>163
>それだと容疑者が容疑を否認したら告訴した人をみんな虚偽告訴の罪で起訴しなければならないことになります
当該の嫌疑に関する裁判が終了するまで、「疑うに足る相当な理由」がありません。

>容疑者の証言と告訴した人の証言とでは天と地ほどの差があるのが現実です
法文にそんなことは明記されていません。証言だけで決する場合も、法的に正当な手続きを踏んで裁定されます。
少なくとも名目上は、容疑者の証言であるか被害者の証言であるかではなく、証言の内容で裁定していることになっています。