虚偽の事実さえ確定しないうちから、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で虚偽の告訴をしたという疑いをかけるのは妥当ではありません。
虚偽告訴で告訴する、というのは、「他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的でのものである」とも主張していることになります。