>>391
速やかに削除し、謝罪すること。

(信用毀損及び業務妨害)
刑法233条前段 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損した者
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(1)「虚偽の風説を流布」するとは,真実と異なる内容の噂を世間に伝播させることを意味する。
(2) 客体 本罪の行為の客体は,「人の信用」(経済的信用)である。
(3) 本条の保護法益は法人・法人格のない団体にも認められる。