ってことでやっぱ話は党規約に戻る(;^_^A
多数決の原理が大きく生かされる規約であれば多数派の民進系は何も恐れることはないからな。
逆に代表及び代表が任命する執行部に権限が集中し、解任もおいそれとは出来んようなら警戒せざるを得ないということになる。