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第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の
期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等
以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの
に所属する者となつたときは、当選を失う。
⇒主文

(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等を含む二以上の政党
その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において
「他の衆議院名簿届出政党等」という。)
⇒大括弧:ただし、合併はOK。

(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合における当該合併後
に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の
政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)
⇒大括弧の中の中括弧:合併又は分割合併後に存続する政党・政治団体の合併でもOK。

(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が
解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)
⇒大括弧の中の中括弧の中の小括弧:政党が解散し、二以上の政治団体の設立でもOK。