そんなこと言ったら人口比例も明文化はされてないからな
裁判所の法文解釈の結果生み出されたものだろ

参議院の地方区が地方代表性を持つことを意図してるのは
法制定の過程や、発足時点で人口比例から乖離した配分であったことから明らか

投票価値の平等という憲法解釈が後出しで問題になったのだから
まず議論すべきは地域代表を明文化して維持するか否かで
その議論は裁判所が有効と認める選挙で選出された議員が行う、当然のことだろ?