立憲民主党の辻元清美国対委員長の政治団体が、2013年度から少なくとも2年間、
韓国籍の男性弁護士から「外国人献金」を受けていたことが、夕刊フジの独自取材で分かった。
政治資金規正法に抵触する行為であり、過去には複数の閣僚が辞任に追い込まれている。

立憲民主党は最近、国会の代表質問や衆院予算委員会で、韓国海軍駆逐艦による
海上自衛隊哨戒機へのレーダー照射問題などを取り上げない「韓国スルー」が注目されたばかり。
辻元事務所は5日、夕刊フジの取材に「外国人献金」の事実を認めた。

 夕刊フジが、大阪府高槻市にある、辻元氏の政治団体
「辻元清美とともに! 市民ネットワーク」(通称・つじともネット)の政治資金収支報告書を
確認していたところ、14年分の記載に疑問が浮上した。

 大阪市の弁護士事務所の住所で、1万2000円を個人献金した男性弁護士A氏の部分に、
なぜか二重線と押印があり「訂正」されていたのだ。
15年3月の「訂正願」を見ると、「個人の寄付の取消訂正」「個人の寄付の内訳の訂正追加」などと記されていたが、理由は不明だった。

 13年分の収支報告書も確認したところ、A氏が1万円を寄付した記述があったが、こちらは、なぜか「訂正」されていなかった。

 一体、どういうことなのか。

 このA氏について調べると、大阪弁護士会所属だった。
所属事務所のHPを見ると、所属団体として「在日コリアン弁護士協会」「世界韓人弁護士協会」
「NPO法人コリア人権生活協会」などと記されていた。

 A氏は4日、夕刊フジの取材に、自らが韓国籍(在日3世)と認めたうえで、
「辻元氏と名刺交換して、応援しようと献金した。政治資金規正法に抵触するとの認識はなかった」と説明した。

 さらに、「献金後、辻元氏側から『献金に協力し、お金を送ってもらったが、
外国籍からの献金は受け取れないので、別の会計処理をさせてください』と話があった。
どんな処理をしたかは分からない。私の方に返金はされていない」と語った。

 政治資金規正法は第22条の5で、《何人も外国人、外国法人、またはその主たる構成員が外国人、
もしくは外国法人である団体その他から政治活動に関する寄付を受け付けてはならない》と規定している。

 日本の政治や政治家、選挙が、外国や外国勢力によって政治的圧力や干渉、影響を受けることを防ぐための法律である。

 寄付を受けた者は《3年以下の禁錮または50万円以下の罰金》と定めてあり、
有罪確定した場合には、選挙権や被選挙権といった公民権が停止される。寄付をした側には罰則はない。

 民主党政権時代には、前原誠司外相と田中慶秋法相が「外国人献金」が発覚して閣僚を辞任している。
重大な行為であり、重い法律といえる。