>>692
反論どうぞ
逃げるなよw

財政法第4条第1項

「国の歳出は原則として国債又は借入金以外の歳入をもって賄うこと」と規定していますが
一方で、ただし書きにより公共事業費、出資金及び貸付金の財源については
例外的に国債発行又は借入金により調達することを認めています