松田みき区議会議員と当選無効の件で都庁へ行ってきました
https://
www.youtube.com/watch?v=HwUuUNWX-Zw

@公職選挙法上、選挙権と被選挙権は優劣なく対等であり、
選挙権者全員の居住実態を調査した事例はないにもかかわらず、
被選挙権者の特定人物だけ選管が居住実態を調査するのは、
差別行為であり、憲法第十四条に反する。

A選挙権と被選挙権は、住民票に記載の住所で決定判断されていることから、
公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所とは、
住民票に記載の住所を示しているのは明白であり、居住実態を調査するのは、
法令根拠がない。

B司法による令状もなく、行政判断で居住実態を調べることは、
プライバシーの侵害に該当し、憲法第十三条に反する。

C公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所は、
憲法第22条第1項に反する。

D当選無効の判断は、地方自治法第80条第1項【地方議員の解職】か、
憲法第十五条に基づく次回の選挙で国民が権限を持ち、
司法立法行政には権限がない。

Eトイレ、ふろ、キッチンもない住宅もあるんだし、
それらの使用の有無で選管が居住実態の判断するのはおかしい。