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【N国党】違憲立法審査権@
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0001無党派さん
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2019/07/06(土) 08:09:19.66
違憲立法審査権

抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならない。

しかし残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。

よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。

憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
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0023無党派さん
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2019/07/13(土) 17:07:18.89
【被選挙権】と【公職の候補者】の違い&【22歳の女性(被選挙権なし)】が
鎌ヶ谷市議会議員選挙に公職の候補者としての立候補の届出をおこないます2−1
https://www.youtube.com/watch?v=C9VLxJdsVtk

【被選挙権】と【公職の候補者】の違い&【22歳の女性(被選挙権なし)】が
鎌ヶ谷市議会議員選挙に公職の候補者としての立候補の届出をおこないます2−2
https://www.youtube.com/watch?v=v0OmsJfiXek
0024無党派さん
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2019/07/13(土) 17:10:54.35
選挙の得票を無効にされたので兵庫県選挙管理委委員会に乗り込んでみた3−1
https://www.youtube.com/watch?v=S4kQoHpdHEQ
選挙の得票を無効にされたので兵庫県選挙管理委委員会に乗り込んでみた3−2
https://www.youtube.com/watch?v=WVwfgRmqPC8&;t=5s
選挙の得票を無効にされたので兵庫県選挙管理委委員会に乗り込んでみた3−3
https://www.youtube.com/watch?v=Bcvc55SzcWc&;t=474s
0025無党派さん
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2019/07/13(土) 17:14:47.05
NHK取立屋からのレイプ被害者を守るため立候補し、
政見放送で訴える勇気ある女性が出現!
勇気ある行動に、涙が出た。

NHKから国民を守る党 末永友香梨 政見放送 愛知県選挙区
https://www.youtube.com/watch?v=4iOuwv17DA0
0026無党派さん
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2019/07/13(土) 17:28:31.23
“1票差”…葛飾区議選 当選無効取り消し求め提訴
https://www.youtube.com/watch?v=NK21i-U3VWc
 2017年11月の葛飾区議選で大森有希子さんは2176票を獲得し、次点の会田浩貞さんに1票差で当選しました。その後、会田さんが開票結果の異議申し立てを行いましたが、葛飾区の選挙管理委員会はこれを棄却しました。
しかし、東京都選挙管理委員会は申し立てを受けて、全ての投票用紙を点検しました。
その結果、大森さんの得票のうち、下の名前が異なる2票を無効とみなしました。
これにより、都選管は会田さんを1票下回る大森さんの当選は無効という裁決を下していました。

 22日の会見で大森さんは「葛飾区と東京都選管が出した解釈が違うので、裁判に至った」とした上で「大森という名字をしっかりと書かれていることを重視すべきではないかと認識している」と述べ、
同じ名字の候補者は他にいなかったことから、2票は無効ではないと強調しています。

 1票差での当落問題に葛飾区民からは「1票差がすごく重いと感じた」「(投票に)行っての1票なので、区民としては投票に行かなければならないと実感した」「選挙で無効票がないよう、すっきりした選挙をしたいものだ」などといった声が聞かれました。

 大森さんは東京高裁でも当選無効の取り消しが認められなかった場合、最高裁判所まで争う考えを示しています。ただし、敗訴が確定した場合、会田さんと当選が入れ替わることになります。

 東京都選挙管理委員会は「訴状の内容を確認し、適切に対応していきたい」としています。
0027無党派さん
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2019/07/13(土) 17:30:22.43
366#  東京都選挙管理委員会に選挙当選人無効の審査申立書を提出!
【足立区議会選挙】【当選無効の訴え】
https://www.youtube.com/watch?v=a8cckG9IIIY

今日も記者会見します神戸地方裁判所の司法クラブ 
原告NHKから国民を守る党 原博義 被告 兵庫県 選挙の得票無効を争います
https://www.youtube.com/watch?v=HGr4xehoXyo
0028無党派さん
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2019/07/15(月) 20:56:14.26
他国との制度の比較

今までは、日本の民主化、主権在民などの遅れがあり、
先進国を模倣してきた。
しかし、今後は、世界を引っ張っていく役割、模範を、
日本国が担ってほしい。

なので、世界各国が使いまわしできる真の憲法設立が急務。
日本国民は優秀だと思われたい。
0031無党派さん
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2019/07/21(日) 12:40:37.93
世界一高額な、供託金制度!!!

金持ちしか被選挙権がないなんて、完全な違憲状態。
今後もずっと金銭感覚のおかしい国会議員に国政を任せていいのか。

カップラーメン500円という金銭感覚の財務大臣でいいのか。
0032無党派さん
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2019/07/21(日) 19:52:10.26
>真面目に大阪はN国信者多かったから、加陽まりのさんが立候補していたら勝てていたぞ

公職選挙法の年齢制限がが違憲状態なので、
今のところ30歳以上じゃないので無理なんです。
衆院選なら25歳以上でOK!

なんで参院選と制限が違うのかも謎。
0034無党派さん
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2019/07/24(水) 01:31:08.30
総理大臣は、憲法上、絶対的に護憲じゃないといけない。
憲法を改正してほしいと要望する権利は、国民側にある。
下僕最下位の総理大臣は、国民の民意に従え!!!
改憲たったの3%。

首相に望む政策、社会保障38%改憲3% 朝日世論調査
https://www.asahi.com/articles/ASM7R33WZM7RUZPS001.html?iref=comtop_8_03
0035無党派さん
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2019/07/24(水) 01:31:28.88
参院選でN国に投票、68%は男性 比例区朝日出口調査
https://www.asahi.com/articles/ASM7R4JTTM7RUZPS008.html?iref=comtop_8_01
>改憲への賛否も尋ねた。
>N国に投票した人で見ると、
>安倍政権のもとで憲法を改正することに
>「賛成」54%、「反対」44%と割れた。

朝日新聞記者だけじゃないが、この質問おかしくないか?

>安倍政権のもとで憲法を改正することに
じゃなく、
>N国党が憲法九条改正の発議、要するに国民投票を実施して賛否を問うことに

という質問じゃないとおかしい。

国会議員や閣僚は、憲法改正に賛成反対の意思表示はできないよ。
賛成すると、憲法第九十九条違反となる。
賛成反対の意思表示は、憲法第九十六条に基づく民意のみ。

国会議員ができるのは、憲法第九十六条に基づく憲法改正の発議のみ。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
0036無党派さん
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2019/07/24(水) 01:31:46.72
総理大臣発言
憲法は変えてはいけません、憲法を守りましょう!私の義務です。 → 合憲
憲法改正しましょう! → 違憲 → 終身刑

〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
0037無党派さん
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2019/07/27(土) 13:10:30.13
橋下徹“外国人政治家は「OK」
https://president.jp/articles/-/22684
有権者には日本国籍が必要だけど

国籍の有無と国への忠誠心は別ものだ!日本は法律上、二重国籍者が立候補することも政治家をやることも禁じていない。
民進党の蓮舫代表が「二重国籍じゃないか」と騒がれたけど、仮に二重国籍であったとして蓮舫さんは法律上国会議員を失職しなければならないわけではない。

僕は二重国籍者でも「有権者がそれでいいと言うならいいじゃないか」という立場。
有権者の判断に任せるという考え。
いつものように「それはポピュリズムだ!」と批判されるだろうけどね。
さらに二重国籍を飛び越えて、僕は外国人が政治家になってもいいじゃないか、とも考える。

その一方、有権者には日本国籍を求める。
「選挙権には日本国籍を求め、被選挙権には日本国籍を求めない」という僕の持論は超少数説だろう。
日本維新の会の戦略会議でも却下されちゃったけどね(笑)。
被選挙権に必ずしも日本国籍を求めないのは、有権者の判断を徹底的に信用することと、今の日本の政治家のレベルを見ると外国人の力も借りないといけないかなと感じているからだ。

僕も国籍の重要性は否定しない。
国籍がなければあらゆる社会制度が成り立たない。
納税、行政サービスの提供、国家による国民の保護などなど。
国家に対して権利を主張できる者とそれと表裏一体とのものとしての責任を負う者を明確化する意義。
ある意味、人間に与えられた背番号、ID番号のようなものとして国籍は重要な意義があると考える。
だけどそれを超えて、国籍がその国への忠誠心を表しているかといったらそれは違うというのが僕の考え。

日本国籍を持っている者だって、日本を愛していないものもいるだろう。
日本国籍を持っていても日本にとって悪いことをする者だってたくさんいる。
逆に日本国籍を持っていない人でも日本を愛して、日本のために貢献してくれている人もたくさんいる。

国籍に実体的な価値を認めず、あくまでもID番号的に手続き的な意義だけを認めるのが僕の考え。
だから国籍のあるなしで日本への忠誠心を確かめようなんていうのはナンセンスだ。
ましてや日本国籍を持っている二重国籍者について、日本に不利益な行動をするかもしれないと抽象論で語るのもナンセンスだ。

二重国籍者は日本の政治家になるべきではないという考えの人は、日本と、もう一つの国籍の国の利益が究極的にぶつかった場合に二重国籍者はどちらの国のために働いてくれるのか分からない、という。
でもそれは国籍の有無、二重国籍かどうかに関係ない。

日本の単一国籍者であっても外国のために働くスパイはたくさんいる。
国籍が二重である者と、外国人から日本人に帰化した者を比較した場合、国籍が日本単一である帰化者だけが信頼に値するのか。
日本国籍を絶対視する者は、かえってオメデタイ人になってしまう危険がある。
日本国籍さえ持っていたらその人を絶対的に信用し、日本国籍者のスパイを見抜く力がなくなっていくだろう。
0038無党派さん
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2019/07/27(土) 13:11:44.99
さらに二重国籍者が信用できないとなれば、帰化者についても信用できないという話にもなりかねない。
その国への忠誠心なんて、その人の心の中の本当のところは他人に分かるわけがない。
最後はその人の現在の言動で判断するしかない。
国籍を絶対的な指標とすると、その人の現在の言動から信用に値するかどうかを評価する自分の目を曇らせる。

僕は二重国籍者を超えて、外国人にだって日本の政治家になってもらっていいと考える。
有権者がその人を日本のためにしっかりと働いてくれると見抜いて選んだのであれば、その方がかえって日本のためになるんじゃないか。
今の硬直化した日本の社会制度に活を入れるアイデアは、むしろ外国人の方が持ち合わせているかもしれない。
そういう助っ人外国人に日本の政治を一時委ねてもいいんじゃないか。
もちろん外国人に認めていいポジション、ダメなポジションがあるだろうが、それは制度の作り方の問題。

そしてその外国人政治家が日本の利益に反するようなことをすれば選挙で落とせばいいんだし、選挙前でも解任手続きを定めておくことで対応できる。
これも制度の問題だ。

ただし、日本という国に将来にわたって権利と責任を負う者が日本の政治行政を最終的に決めることは当然だと思う。
ゆえに日本国籍保有者が有権者となり選挙権を持つ。
外国人が日本において有権者となりたいのであれば、帰化してもらえばいい。
このように有権者には日本国籍という参加資格を求める。
これは日本国籍保持者が立派な人間だから、その国に忠誠心・貢献度が高いからというわけではなく、あくまでもID番号的な参加資格。

さらに行政権限を行使する公務員についてはどうだろう?
ここは選挙ではなく試験で選ばれる領域で、有権者による選別が入らない。
ゆえに公務員の世界では国籍を重視すべきと考える。
もちろん公務員の世界でもポジションによっては外国人を認めているけど、あくあまでも原則は日本国籍保有を求める。
さらに外務省職員は二重国籍はダメだけど、それも仕方がない。
有権者によるチェックが入らないからね。

このように、被選挙権に日本国籍は求めない、選挙権には日本国籍を求める。
僕のこの持論は選挙による有権者の判断に信頼を置く考えが土台となっている。
日本国籍に実体的な価値を認めるというよりも有権者のチェックに晒されるかどうかを重視している論理。
だからこそこの考えは、有権者がきちんと選択・チェックできるように、立候補に際し、外国人であること・二重国籍であることをしっかりと明示してもらうことが絶対的な条件となる。
0039無党派さん
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2019/07/31(水) 11:36:35.57
たかだか年収1700万くらいでガタガタ騒ぐなよ

庶民ども
0040無党派さん
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2019/08/17(土) 07:28:48.37
国会の裁量権の範囲内などとして、違憲ではない?
国会の裁量権の範囲内などとして、違憲ではない?
国会の裁量権の範囲内などとして、違憲ではない?



違憲立法審査権を放棄する東京地裁
違憲立法審査権を放棄する東京地裁
違憲立法審査権を放棄する東京地裁

選挙の供託金「世界一高くても合憲」 男性
の請求棄却、東京地裁
出典https://www.bengo4.com/c_23/n_9682/
2019年5月24日金曜日20時10分

判決では、供託金制度について「立候補の自由に対する事実上の制約」と評価しながらも、

国会の裁量権の範囲内などとして、違憲ではない

と判断した。

 男性側は、供託金制度は

(1)立候補の自由を保障した憲法15条1項、
(2)国会議員の資格について財産や収入によ
  る差別を禁じた憲法44条ただし書き

に違反するなどと主張。財産を持たない人が
議会に進出するのを抑制していると訴えていた。
0042無党派さん
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2019/08/27(火) 02:05:05.10
@謝るのは、公約を掲げながら何もしない国政維新の方なのでは?
A足立区の件は、有権者に対し、あらかじめ居住要件も満たしていないことを宣言し、立候補し民意を得ているので、謝る必要はない。
BN国党は、違法行為をやっているのではなく、法の矛盾に切り込み突破する行動力で実行している。

#190826 あだチャン N国の司法闘争 何が良くて何が悪いのか?
https://www.youtube.com/watch?v=blXs2C2M0yI
0043無党派さん
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2019/08/27(火) 02:06:19.44
足立さんは下記のことを知らないのか?
具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できない。
維新は、憲法裁判所を設置することを公約に掲げているので、
違憲立法審査権の問題点を知っているはずだが。

違憲立法審査権

抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならないが、
残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。

よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
0045無党派さん
垢版 |
2019/09/02(月) 19:50:09.92
地方議員の居住実態問題は、
N国にかぎらず、どの党でも課題にはなってるとおもう。

地方議員のなり手不足も深刻になっているわけで、
こういう制限は、もう撤廃する時期に来ていると思うね。
0046無党派さん
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2019/09/04(水) 13:25:31.86
任期中の4年間の拘束なら、まあ理由になるが、
正反対だからな。
自民党の都合以外、理由ないからな。
裁判官が、どこまで自民党に忖度するのか見ものだ。

入社、入試試験等で、合否も分からない試験3か月前に
引越すバカはいませんしね。
0047無党派さん
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2019/09/04(水) 23:21:25.37
住民としては、議員の居住実態なんてどうでもいいです。
正反対に、任期期間中の首長や役所職員といった行政の人間の、
居住実態を求めたい。

客観的な明確な線引きという法令根拠なく、役所が居住実態を
主観的に判断するなんておかしいです。
法的には、居住実態じゃなく、住所要件 → 住民票なはずです。
0048無党派さん
垢版 |
2019/09/05(木) 00:04:24.81
例えば、選挙期日(投票日)の2か月前の移住なら、
@元の住所で立候補できない。
A新たな住所で立候補できない。
→ 被選挙権が全くなくなってしまい、憲法第十四条違反、憲法第二十二条
違反となってしまう。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
0049無党派さん
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2019/09/25(水) 18:31:21.64
松田みき区議会議員と当選無効の件で都庁へ行ってきました
https://
www.youtube.com/watch?v=HwUuUNWX-Zw

@公職選挙法上、選挙権と被選挙権は優劣なく対等であり、
選挙権者全員の居住実態を調査した事例はないにもかかわらず、
被選挙権者の特定人物だけ選管が居住実態を調査するのは、
差別行為であり、憲法第十四条に反する。

A選挙権と被選挙権は、住民票に記載の住所で決定判断されていることから、
公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所とは、
住民票に記載の住所を示しているのは明白であり、居住実態を調査するのは、
法令根拠がない。

B司法による令状もなく、行政判断で居住実態を調べることは、
プライバシーの侵害に該当し、憲法第十三条に反する。

C公職選挙法第九条2項、およびそれに付随する第十条五号の住所は、
憲法第22条第1項に反する。

D当選無効の判断は、地方自治法第80条第1項【地方議員の解職】か、
憲法第十五条に基づく次回の選挙で国民が権限を持ち、
司法立法行政には権限がない。

Eトイレ、ふろ、キッチンもない住宅もあるんだし、
それらの使用の有無で選管が居住実態の判断するのはおかしい。
0050無党派さん
垢版 |
2019/09/25(水) 18:32:09.88
>>49
公職選挙法
(選挙権)
第九条2項 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
五号 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

地方自治法第80条第1項【地方議員の解職】

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一
(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。
この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一
(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
0051無党派さん
垢版 |
2019/09/25(水) 18:32:52.40
■法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】について

ドイツ、スイス、フランスなどでは法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】を法律で規定している。

ある場所に居住している事実【居住実態】だけでなく恒常的に居住する意思があることを基準にした法定住所【住民票】の概念も設けている。

これに対して日本ではこれらの国々のような概念は設けられていない。
民法上の住所である「生活の本拠」【居住実態】の意味をめぐっては、定住事実【居住実態】のみで足りるとする客観説と、定住意思【住民票】が必要であるとする主観説の対立がある。

法定住所【住民票】と任意住所【居住実態】を法律で規定していないので、対立がある以上、司法判断できないので、当選は無効とはできないであろう。

■結論

法に不備があるので、居住実態についての要否の司法判断できず、当選は無効という判決が出せない。
0052無党派さん
垢版 |
2019/09/25(水) 18:33:57.00
■地方選挙の被選挙権

地方選挙の被選挙権は、憲法92条地方自治の本旨、【国の干渉を受けることなく】とあり、要するに、国の法律である【公職選挙法第九条2、第十条五】の干渉を受けることは、憲法92条に抵触することになる。

憲法92条の住民自治

地方自治の本旨は以下の2点からなる。
住民自治 - 住民自らが地域のことを考え、自らの手で治めること
団体自治 - 地域のことは地方公共団体が自主性・自立性をもって、自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行っていくこと

職業選択の自由 → 地方議員になること。
よって、公職選挙法第九条2、第十条五は、
憲法第二十二条に抵触し、無効。

日本国憲法第二十二条 
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
0053無党派さん
垢版 |
2019/09/25(水) 18:34:57.22
国政選挙、地方選挙

> 選挙権の居住要件を制限することも違憲だろと

国政選挙の選挙権は、年齢制限、国民固有の権利で、居住要件を制限することは違憲。
地方選挙の選挙権は、憲法92条により、居住要件を制限されています。

日本国憲法第十五条3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
日本国憲法第二十二条 
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法第十五条 
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法92条の住民自治
地方自治の本旨は以下の2点からなる。
住民自治 - 住民自らが地域のことを考え、自らの手で治めること
団体自治 - 地域のことは地方公共団体が自主性・自立性をもって、
国の干渉を受けることなく自らの判断と責任の下に地域の実情に
沿った行政を行っていくこと
0054無党派さん
垢版 |
2019/09/25(水) 18:36:08.87
日本の今後の民主主義、国民主権の確立のため、
やむを得ない行為。
居住実態があってもおかしな議員よりも、
居住実態がなくても立派な議員を選びたいのが民意。

居住実態がないほうがおかしな議員だとか、
住民は馬鹿だから、おかしな議員を選びかねないと
レッテルを張っているのが法律であり、差別行為。

罰則もないし、誰にも迷惑をかけてない。
このことにより違憲立法審査権で立法の不作為が
認められたら多大な功労者、国民栄誉賞レベル。

長期間にわたる立法不作為の過失
0055無党派さん
垢版 |
2019/09/27(金) 07:57:04.93
パヨクはしきりに

【ナチス】【ナチス】と言ってるが実際にナチス発言があると、

ユダヤ団体がすぐやって来て
1995年の文藝春秋マルコポーロ事件のようにすぐに潰される🤒


しかし【安倍】の時も
【立花】の今回も
やって来てない

つまり、ユダヤ団体はナチス発言だとは思っていない

アホのパヨクが撒いたデマやからなのな(笑)(笑)
0056無党派さん
垢版 |
2019/09/28(土) 07:57:09.16
https://ameblo.jp/asanagi-co/entry-12494831924.html
加陽まりのが、足立区議選の高裁の訴状を公開しているけど、
肝心の請求内容を間違えて出してしまったらしく、
(最下位当選者の当選無効を求めるだけで、自分の当選無効の取り消しを求める請求を書き忘れ)
訴状訂正申立書を今日付で出している。

以前から、結構バカっぽいところがあると感じていたけど、
普段の仕事でもこんなマヌケなことばかりやってるとしたら、
こういう先生には、絶対に依頼したくないね。
0057無党派さん
垢版 |
2019/09/29(日) 07:29:39.54
>>56
専門外の素人同然の司法書士じゃなく、
国民全員にとって、非常に重要な裁判なので、
キャリアあるまともな弁護士を付けるべきだ。
0058無党派さん
垢版 |
2019/09/29(日) 07:30:01.89
>>57
これ
0059無党派さん
垢版 |
2019/09/29(日) 07:31:14.60
>>56
N国党には顧問弁護士いないのか?
0060無党派さん
垢版 |
2019/09/29(日) 21:03:10.82
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190929-00000502-san-soci
富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)

都市部は落下傘候補が増え、町村部は立候補者不足という現状があるため、
地方議員にだけ求められている居住要件は撤廃し、居住歴を公開して有権者に
判断を仰ぐことも考えられる」と提言した。

ようやく有識者からも、こういう意見が聞かれるようになってきたね。
0061無党派さん
垢版 |
2019/09/29(日) 21:17:58.50
「居住実態なし」で選挙無効、投票後にしか判断できない理由
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190929-00000502-san-soci

産経が何気に援護射撃記事書いてたぞ。
最高裁は地方議員の居住要件について、どう判断するんだろうか。
0062無党派さん
垢版 |
2019/09/30(月) 11:10:14.65
>>61
「居住実態なし」で選挙無効、投票後にしか判断できない理由
https://www.sankei.com/politics/news/190924/plt1909240001-n1.html

東京都内の自治体の議会議員選挙で「居住実態がない」として、立候補者の資格が無効とされる判断が相次いだ。
問題は、有権者が票を投じた後に資格判断が行われるため、その貴重な票が無意味になってしまうことだ。
なぜ前もって判断できないのだろうか。
その自治体に居住していないにもかかわらず、立候補する意図は何か。
(天野健作)
0063無党派さん
垢版 |
2019/09/30(月) 11:12:07.31
>>62
「風呂に入らず」

 「生活の根拠があったとは認めがたい」。
東京都新宿区の選挙管理委員会は9月2日、4月投開票の同区議選に当選した松田美樹氏(32)=NHKから国民を守る党公認=の当選無効を決定した。
区選管によると、松田氏は平成30年12月末に同区へ転入。
水道とガス使用量は2カ月間でほぼゼロに近く、電気も冷蔵庫の消費電力と同程度だったという。

 同日会見した松田氏は「(家族のいる)練馬の方に泊まりに行くこともあったが、新宿区内で寝泊まりをしていた」と主張。
ガスなど使用していなかったことについて「キッチンと呼べるスペースもないワンルーム。
料理もしていないのでガスの使用量は少ない。
大変寒い時期だったので、自宅で入浴はしていなかった」と弁明した。

公職選挙法によると、地方自治体の議会議員になりたい場合、その自治体に最低3カ月は住んでいることが条件。
被選挙権の有無は開票に際して開く選挙会で決定する。
一方で、国会議員や知事などの地方自治体の首長に居住要件はない。
0064無党派さん
垢版 |
2019/09/30(月) 11:13:55.69
>>63
裁判へ提起も

 こうした居住実態が問題になるケースは少なくない。
 8月25日に実施された日の出町議選では投開票後、立候補した男性が町内に住んでいないと判断され、獲得した33票が無効になった。
この男性が立候補していなければ選挙はなく、無投票になっていた。

 5月の足立区議選でもN国党公認の女性が、そもそも同区に住民票を置いておらず、墨田区在住であることを認めながら立候補。
上位当選圏内にある5548票を獲得し、全て無効票となった。

 女性は、「違憲立法審査権を使って、公職法の規定は憲法(居住の自由)違反であることを司法に問うていきたい」として、裁判への提起を考えている。

 全国では、4月の兵庫県議選と同県播磨町議選で、同様の問題が起きた。
いずれもN国党の公認者だ。

 N国党の立花孝志党首は、居住要件を一切なくすのはどうかという記者(天野)の質問に対し、「地方の議員のなり手がいない。
報酬は少ないこともあるが、都会の若い女性などが、地方に行って議員してもいいというのが相当いる。
地方の活性化にもつながる。
地方だけ居住実態が必要というのはおかしい」と答えた。
0065無党派さん
垢版 |
2019/09/30(月) 11:15:50.00
>>64
書類をうのみ

 ではなぜ、投開票日までに立候補者の資格を判断できないのか。

 富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)によると、公選法では、選管は立候補者に対し、届け出書類の形式的な審査をしなければならないが、立候補者が被選挙権を有するか否か審査をする権限は有しないという。

 選挙期日前にその事実を公表することも「選挙の自由公正を害し、候補者の選挙運動を著しく妨害する」と判断した裁判例もある。
つまり、選管は書類に記載されている住所をそのままうのみにするしかないわけだ。

 神山准教授は「そのため行政指導しかできず、立候補を断念しない場合には、候補者に投じられた有権者の意思(票)が無駄になる」と指摘。
その上で「(選管に)実質的審査や周知の権限を持たせることも考えられる。
また、都市部は落下傘候補が増え、町村部は立候補者不足という現状があるため、地方議員にだけ求められている居住要件は撤廃し、居住歴を公開して有権者に判断を仰ぐことも考えられる」と提言した。
0066無党派さん
垢版 |
2019/10/13(日) 19:16:04.08
大坂なおみ選手が日本国籍選択
https://jp.reuters.com/article/idJP2019101001002230
 日米両国の国籍を持ち、女子テニスのシングルス世界ランキング3位の大坂なおみ選手(21)=日清食品=が今月に入って日本国籍を選択する手続きを行ったことが10日、分かった。

関係者によると、日本の法律で定められた国籍選択のタイミングとなる22歳の誕生日を16日に迎える前に関連書類を提出し「東京五輪に出るために必要な手続きを取った」としている。
同五輪には日本代表として出場を目指す意向を表明していた。

 大坂選手は父がハイチ出身、母が日本人で米国に在住。
昨年の全米オープンで日本勢初の四大大会シングルス制覇を成し遂げた。
1月の全豪オープンで四大大会2連勝を達成した。
0067無党派さん
垢版 |
2019/10/13(日) 19:19:06.50
>>66
金持ちは米国籍離時に財産の何割かを持って行かれる可能性がある(国籍離脱税)ので、普通に考えれば米国籍はそのままにしておくだろうな

> 日本の国籍法では、22歳の誕生日まで二重国籍の状態を解消しなければならない。

日本の国籍法にはそんな規定は無い。
22歳までに行わなければならないのは「国籍選択手続」であって二重国籍状態の解消では無い。

国籍選択手続は
@国籍選択の届出を出す
A外国籍を放棄する
のどちらかで足りる。
@のあとの外国籍離脱は努力義務なので通常無視される

>大坂選手は東京五輪に出場するために、16日の誕生日を前に日本国籍を取得する手続き

日本国籍取得は出生によるもの。
改めて手続をする必要は無い。
0068無党派さん
垢版 |
2019/10/14(月) 18:00:47.45
居住実態

内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。

【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?

■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。

■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要
0069無党派さん
垢版 |
2019/10/30(水) 06:27:06.53
居住実態

内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。

【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?

■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。

■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要
0070無党派さん
垢版 |
2019/10/31(木) 17:09:20.79
居住実態

内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。

【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?

■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。

■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要
0071無党派さん
垢版 |
2019/11/12(火) 17:33:42.31
居住実態

内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。

【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?

■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。

■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要
0072無党派さん
垢版 |
2019/11/15(金) 09:52:31.75
【居住実態必要】内閣、首長、行政職
【居住実態不要】国政、地方議員、立法職
→ 現状は逆になっている。
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