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それはおまえ逮捕権なぞない
いきすぎた私人逮捕のやり方は犯罪だぞ
ちゃんと勉強しろ無能

やじをとばしたおやじにはなんの罪もない
表現の自由がある

「確かに、公職選挙法225条2号では、『演説を妨害』した場合は、選挙の自由妨害罪にあたるという規定はあります。

しかし、判例上、同条の『演説を妨害』といえるためには、他の野次発言者と相呼応し、一般聴衆がその演説を
聞き取り難くなるほど執拗に自らも野次発言あるいは質問などをなし、一時演説を中止するも止むなきに至らし
めることが必要であるところ、本件の聴衆の男性が『安倍やめろ』と野次を繰り返し飛ばした行為や、聴衆の女性
が『増税反対』などと叫んだ行為は、単独でかつ肉声のみで行われた行為であることからすると、『演説を妨害』したとはいえないと思われます。

今回の『強制退去』に関しては、法的根拠に基づかない、一般市民の表現の自由への権力による不当な弾圧の可能性があります」