政治活動と選挙運動を混同している。
【選挙期間中の】演説妨害の野次は、暴行罪より重罪です。
演説、選挙運動は、【議論の場所】ではありません。
この一言がすべてを表しております。

■日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
@【聴衆側、有権者】
選挙権の権利、知る権利、聞く権利
A【演説側、立候補者】
被選挙権の権利、言論、思想の自由
B【聴衆側の言論の自由】
選挙期間中は制限され、@Aが優先され、言論弾圧には該当しません。
立ち去る権利を行使し、支持する政党を応援するか、
被選挙権の権利で自ら立候補することで対抗するべき。

■公職選挙法第225条
選挙の自由妨害

■刑事罰
「選挙の自由妨害」として刑事罰の対象
違反には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される。

■最高裁判例(1948年12月24日)
『選挙の演説妨害とは、聴衆がこれを聞き取ることが不可能または困難ならしめる様な行為』と判示

■私人逮捕【刑事訴訟法213条】
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。

■警察行為
公職選挙法第225条が禁じる選挙の自由妨害違反者に対する、
警察官職務執行法5条に基づいた制止

何もしない警察官の方がバッシングを受ける。
選挙カーから遠ざけるように移動させる。

警察の責務は警察法2条で示すとおり、公共の安全と秩序の維持に当たることです。
国民が警察に期待する常識的職務として、この罵声をあげている人に対して
何らの制止行為を行わなければ、その責務は達せられません」
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