>>435
ありがとうございます。
ご意見をもとにもう一度よく読み込んだ結果、除籍簿全体をおおよそ理にかなった形で解釈できました。
この母というひとの名前が除籍簿にない(没年は墓石の情報から戸籍作成時よりも15年ほど後)のは
養子の携帯した母は転籍しなくても良いからなんでしょうかね・・・