>>931
大前提が違う
民選行政長選出の選挙制以前の官選、
すなわちサッチョウの県令がいた廃藩置県直後の選挙制がないサッチョウの官が選んだ戸長制度時代から、
明治政府は庄屋を戸長郡長区長に選出してる

行政執行の江戸からの適正委譲には庄屋が最適認だっただけ。

選挙権の財産の有無と行政執行の適正委譲の資格には厳密には関係性は薄い。

ただ、近代前期においても、
権力や権益と財力は比例しており、
江戸時代からどこに権力や権益が存在し、結果富がそこに集中していたか、これで歴然とするという関連図の典型例