母子殺害 差し戻し審で無罪判決
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120315/t10013742241000.html
>最高裁が死刑判決を取り消したのは、昭和47年に石川県で起きた事件以来で、戦後6件しかありません。
>平成14年に大阪・平野区のマンションの部屋で、義理の娘で当時28歳の主婦と1歳の長男が殺害され
>部屋が放火された事件で殺人などの罪で起訴され、
>一貫して無罪を主張しました。
>1審と2審は、マンションの階段で被告のたばこの吸い殻が見つかったことなどを根拠に、いずれも有罪と判断し、
>2審が死刑を言い渡しましたが最高裁判所はおととし、「有罪と認めるのは困難だ」と審理のやり直しを命じました。
>改めて行われた裁判の判決で大阪地方裁判所の水島和男裁判長は「たばこの吸い殻は変色していて、
>事件よりかなり前に捨てられた可能性がある。
>被告が事件当日、マンションを訪れて現場の部屋に立ち入ったとは認められない」と無罪を言い渡しました。
>また、おととしの判決で最高裁は、同じ場所で見つかった残りの71本の吸い殻を詳しく調べるよう促していましたが、
>やり直しの裁判の中で、警察がこの吸い殻を紛失していたことが発覚しました。

21世紀に入ってからも、驚くような薄弱な証拠で重大事案で死刑の言渡が続いたことに寒気を覚える。

>>47
伝聞法則についてはその辺のスタンダードな教科書を読めばいくらでも説明が書いてあるが、
まったくの初心者に伝聞法則を説明する時に、大学の教師がどんなたとえを用いたか説明したに過ぎないのだが。
(たた乱雑な説明ではあるが)
たとえばFuck You はそいつがファックであるかどうかが立証で問題になっているわけではない。
痛いよーや海に出たくないよーは痛いか海に出たくないかどうかが立証で問題になっているわけではない。
かりに船員や被告人に反対尋問の機会が保障されても意味がない。
「又聞きした」内容の真実性が問題になっているのはどれだ?
>傷害罪で起訴された(中略)
>被告人(グリーンシェパード船長)は、衝突は偶発的な事故であり、故意に当てたわけではないと反論した。
>そこで検察官は、「グリーンシェパードの船が、漁船に体当たりした時の状況」を立証趣旨として

「船が横から激しくぶつけられ…」と言う、争点である事故状況の偶発性に関わる整備士の発言に決まってる。
こんな簡単な区別もつけられない法学部生がいま大勢いる。