>>152
>「必要な変更を加える」とは、必要に応じて【【【1929年捕虜条約の条文を変更する】】】ということた!バカ!

どあほw 
「必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更する」って、1929年のジュネーブ条約を、どうやって変更
するんだ? 戦時国際法である1929年のジュネーブ条約の条文を変更できるのか?w 
 
戦時国際法である1929年のジュネーブ条約の条文を変更することはできない。
自己解釈なら、できるかもしれないがw
必要な変更を加える、つまり1929年のジュネーブ条約を準用するために、改正する必要があるのは
国内法だ。これが本来の「準用」の意味だ。
その証拠が、前に書いた東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書だ。実際には改正の措置はとられていないが。

東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書、(法廷証3039)『速記録』337号、16頁。
ジュネーブ条約と抵触するおもな国内法としては監獄法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、
海軍軍法会議法などがあるが、その改正の措置はいっさいとられていない。

東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「準用」を「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に
定むるところに必要なる修正を加へて適用するという趣旨」と述べている。
1942年の回答では、東郷外務大臣、松本条約局長が「重大な支障のない時は国内法の規定と抵触する
ときは条約が優先される」と回答していた。
外務省と陸軍省とでは、「準用」の解釈が違っていた。
1944年3月のスイスの抗議には、「日本は1929年の俘虜に関する条約の拘束を受けるものではない」と
回答している。
この「準用」回答の変化に連合国は、「虚偽の約束」であったと不信感を募らせた。
結局、陸軍は最初から自己に都合のいいように解釈していたのだ。

>キチガイ過ぎてお話にならない。コイツは「それは、国内法ニダ!」と書いてるが、下では国内法ではない
>【軍律(軍司令官の命令)】に準用してる。支離滅裂!

ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。
既知外は、おまえ。おまえだw