>>170
>キチガイ過ぎてお話にならない。日本語がわかってない。
>「必要な変更を加えて適用する」とは、国内法に即応するように、必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更し、
>変更した1929年捕虜条約の条文を 【【【捕らえた捕虜に適用する】】】 という意味。

既知外は、おまえだ。バカw
何で「1929年捕虜条約の条文」を変更できるんだ?w 

「必要な変更を加えて適用する」というのは、東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「自己に都合のよいように
解釈」したものだ。(「日本軍の捕虜政策」 P178) 「準用」本来の意味ではない。

>お話にならない。中支那方面軍軍律第一条但し書きの正しい読解は、これ。↓
>陸戦条約の規定を、必要に応じて変更し、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】適用する。

戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?
解釈を変更するぐらいなら、程度にもよるが、できるかもしれないが。

>キチガイすぎてお話にならない。キチガイ肯定派どもは日本語がわかっていない。

本当に既知外否定派とはお話にならないw 既知外否定派どもは日本語がわかっていないw
日本人じゃないな。 特に腰抜け宦官はw