>>270
>何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。

おまえがそう思っているだけだ。こちらの根拠は既に記した。哀れw

>一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。

ただし敵に捕らわれたら、一時中断は解消する。

>「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」

その通り。国際法学者の記述の通りだ。
それがどうした? 既知外よw 渾名は腰抜け宦官だったか?w

>信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ

信夫淳平氏の記述の通りだ。それがどうした? また誤読して、ぬか喜びしてるのか?w
信夫淳平氏は「戰時國際法講義」第2巻 P869 で、戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その例として
「陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三
条の各号〜」と述べている。
信夫淳平氏は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて敵対行為をすることを、「戦時重罪」にあたると
みなしていた。