>>361
このキチガイ肯定派が前に根拠として引用した箇所がこれ。↓

 『戦時国際法講義』第二巻 P34 信夫淳平
 …特に現業に従事する間といふ所以は他なし、元来戦闘員の以て戦闘員たる所以は、その固着的
 身分よりも【【【現に従事する職務の上に存するもの】】】である。軍人は兵営の内外に於て戦闘の教育、
 演習、又は実行に従事するときは戦闘員たることと論なきも(その間に於ける休息、食事、就眠等は戦闘
 員の資格を中断せざることと論を候たない)、然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、
 軍服を脱して浴衣がけとなり、謡曲なり園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべ
 きも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、厳格に云えば戦闘員たるの資格は一時中断する。
 故に戦闘員たると否とは、多少の例外は別とし、要は軍服を着すると否とにて別れると大雑把に云えば
 云えるのである。

中学生以上の読解力があれば上を読めば分かることだが、【戦闘員は現に従事する職務の上に存するもの】、
即ち、戦闘の職務から離れて休息・食事・就眠・帰休等の時は戦闘員の資格が中断すると述べてるだけで、
南京戦のように、【掃討戦=戦闘】の最中に軍服を脱ぐことを容認してるものではない。

戦闘の職務に従事中の戦場において、敵兵が軍服を脱ぎ捨てて平服を着ることについては、下記見解を述べて
るわけで、南京戦で引用するなら書き部分を引用するのが適当。↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸
 戦規約)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべ
 きであらう。

肯定派の論拠はインチキだらけ。こんな出鱈目集団が南京事件肯定派だよ。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
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