>>14

・・・よって俺の↓の見解が正しいとしか言えない w



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【パリ不戦条約の付帯事項】

自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛だけに限られてはいない。 そして本条約のもとにおいては、自衛権がどんな行為を含むかについては、各国みずから判断する特権を有する。

国際法学者の信夫淳平氏は不戦条約による戦争の違法化を否定していた。


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『戦時国際法講義 第1巻 (1941年)P702〜703』信夫淳平著(国際法学者)。

自衛の果たして自衛なるやは、個人間の正当防衛が裁判所に依りて判定せらるるのとは異なり、戦を遂行する国自身が判定するのであるから、
自衛戦を適法と認むる不戦条約の下にありては、殆ど全ての戦は適法の戦として公認せらるるのである。

不戦条約は不戦どころか、大概の戦の遂行を適法のものとして裏書きするものである。